軽自動車の廃車手続きは市役所でもできる?手続き場所や手順などを詳しく紹介

軽自動車の廃車を検討している方の中には、「軽自動車の廃車手続きは市役所でもできる?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。

しかし、軽自動車の廃車手続きは市役所では行えません。

では、どこで手続きをするべきなのでしょうか?

本記事では、軽自動車の廃車手続きができる場所や具体的な手順、市役所で廃車手続きが可能な車両についても詳しく解説します。

本記事を読んで、スムーズに廃車手続きを完了させましょう。

軽自動車の廃車手続きは市役所ではできない!

先述したように軽自動車の廃車手続きは、原付バイクのように市役所で行えるわけではありません。

手続きの場所が異なるため、間違った場所に行って時間を無駄にしないように注意が必要です。

以下では、具体的に軽自動車の廃車手続きがどこで行われるのか、また市役所で手続きできる車両について詳しく解説します。

軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で行う

軽自動車の廃車手続きは、基本的にお住まいの地域にある「軽自動車検査協会」で行う必要があります。

大まかな必要書類や流れについては後述いたしますので、そちらで確認してください。

なお、次に紹介する車両は、市役所でも廃車手続き可能です。

市役所で廃車手続きできる車両

軽自動車の廃車手続きは、基本的に「軽自動車検査協会」で行う必要がありますが、以下の車両については市役所での手続きが可能です。

  • 原動機付自転車 (総排気量が125cc以下または定格出力が1.0kw以下のもの。)
  • ミニカー (三輪以上の原動機付自転車で、総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの)
  • 小型特殊自動車 (農耕用)
  • 小型特殊自動車 (その他のもの)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックスケーター等)

なお、上記の車両は廃車する以外に、盗難や名義変更する際も市役所で手続きを行います。

軽自動車の廃車手続きは主に2種類ある

軽自動車の廃車手続きは、「解体返納」と「自動車検査証返納届」の2種類があります。

それぞれ意味が異なりますので、どちらを行うべきなのか、しっかり確認しましょう。

解体返納

解体返納とは、車を解体して登録情報を完全に抹消するための手続きです。

永久抹消登録とも呼ばれ、主に事故車や動かなくなった車、災害や盗難被害に遭った車両が対象で、再び使用する予定がない場合に行います。

この手続きを行うと、車はどの道路でも運行が禁止されます。

また、保険料や自動車税の支払いが停止され、残存期間がある場合は還付金を受け取ることが可能です。

自動車検査証返納

軽自動車の自動車検査証返納は、車検証とナンバープレートを返却し、一時的に車を使用不可能にするための手続きです。

一時使用中止ともよばれ、長期出張や入院、海外赴任など、長期間車を利用しない場合に税金の負担を減らす目的で行われます。

この手続きを行うと、車の登録情報が一時的に抹消され、道路での走行ができなくなります。

ただし、再度登録を行えば再び利用可能です。

また、解体返納と同様に、保険料や税金の還付を受け取れることがあります。

軽自動車を廃車手続きする際に必要な書類・手順・費用

軽自動車を廃車手続きするためには、いくつかの書類や費用を用意し、適切な手順を踏む必要があります。

廃車方法によって用意する書類や手順が異なりますので、自分が行う廃車に合わせて手続きしましょう。

解体返納届する場合に必要な書類・手順・費用

解体返納届をする場合に必要な書類や手順、費用は以下の通りです。

準備する書類【自分で準備するもの】
・車検証
・ナンバープレート2枚
・リサイクル券
・マイナンバーカードもしくは通知カード
・認印・自動車重量税還付申請書
【役所で手に入れるもの】
・解体申請書(事前にダウンロードできます)
・軽自動車税申告書(事前にダウンロードできます)
・手数料納付書
・使用済自動車取引証明書(解体業者から受け取る)
・申請依頼書(代行してもらう場合)
費用手数料:350円
解体費用:10,000円程度
運搬費用:10,000円〜(距離による)
【手順】
①車の解体ができる業者を探して依頼する。
②解体業者から「ナンバープレート2枚」と「使用済自動車取引証明書」を受け取る。
③書類を準備し、軽自動車検査協会へ行く。
④「解体申請書」「軽自動車税申告書」に必要事項を記入する。
⑤すべての書類を提出し、受理されれば完了。

すべての手続きが完了すると、「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。

この書類は、還付金を受け取るために必要な書類となりますので、大切に保管してください。

自動車検査証返納届をする場合に必要な書類・手順・費用

自動車検査証返納届をする場合に必要な書類や手順、費用は以下の通りです。

準備する書類【自分で準備するもの】
・車検証
・ナンバープレート2枚
・認印
【役所で手に入れるもの】
・手数料納付書
・自動車検査証返納証明書交付申請書
・自動車検査証返納届出書
費用手数料:350円
【手順】
①「ナンバープレート2枚」を車から取り外す。
※取り外すと道路の走行不可となりますので注意してください。
②書類を準備し、軽自動車検査協会へ行く。
③「自動車検査証返納証明書交付申請書」と「自動車検査証返納届出書」を入手し、必要事項を記入する。
④すべての書類を提出し、受理されれば完了。

すべての手続きが完了すると、「自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」が発行されます。

解体返納届もしくは再登録するために必要な書類となりますので、大切に保管してください。

軽自動車の廃車手続きは業者に代行してもらうことも可能

軽自動車の廃車手続きは、業者に依頼することも可能です。

業者に依頼することで手間や時間を省けますので、必要に応じてお願いしましょう。

以下に業者別の費用と用意する書類を紹介していますので、参考にしてください。

廃車手続きを代行できる業者とかかる費用

廃車手続きを代行できる業者とかかる費用は、以下の通りです。

業者費用相場
ディーラー24,000〜40,000円
スクラップ業者24,000〜40,000円
行政書士5,000円~15,000円※解体費用は別
廃車買取業者0円

上記の表の通り、ディーラーやスクラップ業者に廃車手続きを依頼すると、数万円の費用がかかるのが一般的です。

また、行政書士に依頼した場合の手数料は、数千円程度からと比較的安価ですが、車両の解体費用は別途必要となるため、最終的な費用はディーラーやスクラップ業者とほぼ同じ金額になることが多いでしょう。

一方、廃車買取業者に依頼する場合は、基本的に手続き費用が無料となるのが大きな特徴です。

廃車買取業者は、使用可能な部品や金属資源を再利用・再販する仕組みを持っているため、廃車する車でも価値が見出せるのです。

その結果、費用をかけずに手続きが進められるだけでなく、場合によっては車の状態次第で買取価格が付くこともあります。

廃車にかかるコストを抑えたい方にとって、廃車買取業者は魅力的な選択肢といえるでしょう。

株式会社サクライなら、廃車、不動車、高年式事故車まで無料で買取を行っています。

弊社にご依頼いただければ、自賠責保険の解約手続きから買取まですべて行いますので、お客様のお手間を省き、スムーズに車を手放すことができます。

もちろん査定は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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代行してもらう際の必要書類と手順

代行してもらう際の必要書類と手順は以下の通りです。

【必要書類】
・自動車検査証
・申請依頼書
・所有者の認印
・リサイクル券
・ナンバープレート2枚
・自賠責保険証
【手順】
①依頼する業者を選ぶ。
②業者に依頼し、手続きする日を決める
③必要書類を集める
④必要書類を提出し車を引き渡す。

軽自動車を廃車手続きする際の注意点

軽自動車を廃車する際は、いくつかの注意点に気をつける必要があります。

場合によっては廃車できないと言われることもありますので、ここで確認しましょう。

還付金について確認する

車を所有する方は毎年4月1日時点で税金を納めていますが、廃車した場合、その残存期間によって還付金を受け取れます。

受け取れる還付金は以下の通りです。

  • 自賠責保険
  • 自動車重量税
  • 任意保険

こちらの還付金は、自分で行う場合も代行する場合も必ず申請しないと受け取れません。

また、自動車重量税の還付に関しては解体が必要ですので、解体返納しなければ受け取れないことを覚えておきましょう。

さらに、軽自動車税に関しては1年単位のみの支払いとなっていますので、還付金がないことも覚えておきましょう。

軽自動車を廃車にした際に受け取れる還付金についてはこちらでも詳しく紹介していますので併せてご確認ください。

軽自動車の還付金について

廃車する際はリサイクル券が必要

リサイクル券は、自動車リサイクル法によって支払いが義務付けられています。

支払いのタイミングは、新車購入時や車検を受けた際が一般的です。

そのため、多くの方はリサイクル券を既に取得している状態になります。

紛失してしまった場合、再発行はできませんが、自動車リサイクルシステムのウェブサイトで車両情報を検索することで支払い状況を確認することが可能です。

表示されたページを印刷すれば、リサイクル券の代替として利用できます。

ローンが残っている車は廃車できない

ローンが残っている車の所有者は、ディーラーや保険会社ですので、勝手に廃車できません。

そのため、先に残ったローンを完済し、所有権を自分に移してから廃車する必要があります。

ただし、銀行系ローンの場合の所有権は自分である場合が多く、ローン完済や所有権の移行をしなくても廃車手続き可能です。

まとめ

本記事では、軽自動車の廃車手続きは市役所でもできるのかという疑問に答え、手続き場所や手順などを詳しく紹介しました。

軽自動車の廃車手続きは市役所では行えず、基本的にはお住まいの地域にある「軽自動車検査協会」で行う必要があります。

また、廃車方法によって必要書類や手順、費用が異なりますので、しっかり確認してから申請しましょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

商号 株式会社桜井
屋号 株式会社サクライ
所在地 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15番地の4
TEL 06-6414-2222
FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
資本金 40,000,000円
従業員数 105名
主要取引先 豊通マテリアル株式会社|株式会社ナベショー|岸和田製鋼株式会社|株式会社中山製鋼所|日本製鉄株式会社|株式会社クボタ|株式会社栗本鐵工所|共英製鋼株式会社|中山鋼業株式会社|大阪製鐵株式会社|王子製紙株式会社|株式会社ダイセル|DINS関西株式会社|巌本金属株式会社|宇部興産株式会社|エコシステム岡山株式会社|住友大阪セメント株式会社|神戸マツダ株式会社|兵庫三菱自動車販売株式会社|西日本三菱自動車販売株式会社|大阪ダイハツ販売株式会社|株式会社スズキ自販近畿|株式会社スズキ自販兵庫|株式会社南海スズキ|株式会社ホンダカーズ大阪
取引先銀行 尼崎信用金庫|三菱東京UFJ銀行|三井住友銀行|りそな銀行|商工中金|日本政策金融公庫|阿波銀行
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
兵庫県フロン回収処理推進協議会会員
兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

大阪支店

商号 株式会社桜井(大阪支店)
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FAX 06-6551-7778
営業時間 9:00 ~ 18:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 大阪府 第02700038224号
引取業許可 大阪市 第20661001002号
産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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