車を廃車にする手続きとは?種類別に解説!

いざ車を廃車にする時に、どういった手順で手続きを進めていけば良いのか分からない方は多くいると思います。

廃車の手続きは、自分で行うか業者やディーラーに頼むこともできます。

また、廃車手続きには、種類や必要な書類などもあるため、事前の準備や知識が必要です。

そこで、本記事では廃車手続きの手順や少しでもお得に廃車手続きを行う方法などをご紹介します。

廃車手続きの種類をご紹介

廃車手続きにはさまざまな種類があり、普通車、軽自動車、状況や目的によって手続きが変わってきます。

ここでは、普通車と軽自動車の廃車手続きの種類について詳しく解説しています。

普通自動車

永久抹消登録

永久抹消とは、普通自動車の登録した情報を抹消し、公道を走れないようにする手続きのことです。

永久抹消後の普通自動車は、再登録ができず二度と使用できなくなります。

一時抹消

一時抹消とは、解体をしないで普通自動車の登録した情報を一時的に抹消する手続きのことです。

一時抹消をした普通自動車は公道を走行することができないですが、中古車の新規登録をすることで再度走ることができます。

解体届出

解体届出とは、一時抹消してある普通自動車を解体した時にする手続きです。

解体届出をした普通自動車は、再度登録することはできず、使用不可となります。

軽自動車

解体返納

解体返納とは、軽自動車の登録した情報を抹消し、公道を走れないようにする手続きのことです。

解体返納をした軽自動車は、再登録ができず、二度と使用できなくなります。

一時使用中止

一時使用中止とは、解体をせず、軽自動車の登録してある情報を一時的に抹消する手続きのことです。

一時抹消をした軽自動車は公道を走ることはできませんが、中古車の新規登録をすることで再度走ることができます。

解体届出

解体届出とは、登録してある情報を一時抹消してある軽自動車を解体した時にする手続きです。

解体届出をした軽自動車は、再度登録することはできず、使用不可となります。

種類別に廃車手続きの方法を徹底解説!

廃車にする際、手続きの方法や必要な書類などで迷う方がいると思います。

廃車手続きは種類別に手続き方法や必要書類が違ってきます。

ここでは、種類別に廃車手続きの方法を徹底解説していきます。

永久抹消登録

必要書類

永久抹消登録に必要な書類は、下記の通りになります。

個人で手続きを行う場合と業者に依頼した場合の手続きでは、必要書類が違います。

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・印鑑証明書・委任状・車検証・ナンバープレート2枚・リサイクル券・手数料納付書・永久抹消登録申請書・印鑑証明書・委任状・譲渡証明書・車検証・ナンバープレート2枚・リサイクル券

※印鑑証明書と委任状の実印は同一のものを使用しなければいけません。

永久抹消登録手続きの手順

  1. 必要書類に記入をする

運輸支局の窓口で、手数料納付書・永久抹消登録申請書・自動車税申告書をもらい、記入しましょう。

  1. ナンバープレートの返納

上記の書類を記入したら、ナンバープレートの返納窓口に返納しましょう。

ナンバープレート返納後は、手数料納付書に返納の確認印が押されるので確認後受け取りをします。

  1. 書類の提出

運輸支局の窓口で、永久抹消登録申請書と手数料納付書を提出します。

問題がなければ永久抹消の手続きは完了となります。

  1. 還付手続きを行う

運輸支局内にある、税申告窓口に自動車税申告書を提出します。

そこで還付手続きも行います。(自動車税は、永久抹消の手続きが終わった翌月から3月までの残りの月数分が月割りで計算され、還付されます。)

  1. 重量税の還付手続きも行う

車検の有効期限が残っている時(1ヶ月以上)、自動車重量税還付申請書に必要な項目を記入し、窓口に提出すると自動車重量税の還付が受けられます。

一時抹消

必要書類

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・印鑑証明書・委任状・車検証・ナンバープレート2枚・手数料納付書・一時抹消登録申請書・自動車税申告書・印鑑証明書・委任状・譲渡証明書・車検証・ナンバープレート2枚

一時抹消手続きの手順

  1. 必要書類に記入をする

運輸支局の窓口で、手数料納付書・一時抹消登録申請書・自動車税申告書をもらい、記入しましょう。

  1. 一時抹消登録の手数料を払う

運輸支局の印紙販売窓口で、350円分の印紙(一時抹消登録手数料)を購入し、購入した印紙を手数料納付書に貼り付けます。

  1. ナンバープレートの返納

必要な書類を記入したら、ナンバープレートの返納窓口に返納しましょう。

ナンバープレート返納後は、手数料納付書に返納の確認印が押されるので確認後受け取りをします。

  1. 書類の提出

運輸支局の窓口で、手数料納付書と一時抹消登録申請書を提出します。

問題がなければ一時抹消の手続きは完了となり、登録識別情報等通知書が渡されるまで待機します。

  1. 登録識別情報等通知書をもらう

窓口で登録識別情報等通知書を受け取ります。

記載事項に問題が無いことが確認できたら、手続きは終了です。

  1. 還付手続きを行う

運輸支局内にある、税申告窓口に自動車税申告書と登録識別情報等通知書を提出します。

そこで還付手続きも行います。

(自動車税は、一時抹消の手続きが終わった翌月から3月までの残りの月数分が月割りで計算され、還付されます。)

解体届出

必要書類

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・委任状・登録識別情報等通知書か一時抹消登録証明書・リサイクル券・手数料納付書・永久抹消登録申請書・委任状・登録識別情報等通知書か一時抹消登録証明書・リサイクル券

解体届出手続きの手順

  1. 必要書類に記入をする

運輸支局の窓口で、手数料納付書、永久抹消登録申請書をもらい、記入しましょう。

  1. 書類の提出

運輸支局の窓口で、解体届出に必要な書類を一式提出します。

問題がなければ解体届出の手続きは完了となります。

  1. 還付手続きを行う

車検の有効期限が残っている時(1ヶ月以上)、自動車重量税還付申請書に必要な項目を記入し、窓口に提出すると自動車重量税の還付が受けられます。

解体返納

必要書類

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・使用者、依頼者の申請依頼書・車検証・ナンバープレート2枚・リサイクル券・自動車検査証返納届出書・軽自動車税申告書・使用者、依頼者の申請依頼書・車検証・ナンバープレート2枚・リサイクル券

解体返納手続きの手順

  1. 必要書類に記入をする

軽自動車検査協会の窓口で、自動車検査証返納届出書、軽自動車税申告書をもらい、記入しましょう。

  1. ナンバープレートの返納

必要な書類を記入したら、ナンバープレート返納窓口に2枚(前後)返納する。

  1. 書類の提出

軽自動車検査協会の窓口で、解体返納する時に必要な書類を出します。

問題が無い場合、手続きは完了となります。

  1. 還付手続きを行う

車検の有効期限が残っている時(1ヶ月以上)、自動車重量税還付申請書に必要な項目を記入し、窓口に提出すると自動車重量税の還付が受けられます。

一時使用中止

必要書類

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・車検証・ナンバープレート2枚・自動車検査証返納証明書交付申請書・軽自動車税申告書・車検証・ナンバープレート2枚・自動車検査証返納証明書交付申請書・軽自動車税申告書・申請依頼書

一時使用中止手続きの手順

  1. 必要書類に記入をする

軽自動車検査協会の窓口で、自動車検査証返納証明書交付申請書、軽自動車税申告書をもらい、記入しましょう。

  1. ナンバープレートの返納

必要な書類を記入したら、ナンバープレート返納窓口に2枚(前後)返納する。

  1. 書類の提出

軽自動車検査協会の窓口で、一時使用中止手続きに必要な書類を提出します。

問題がなければ、一時使用中止の手続きは完了となります。

  1. 自動車検査証返納証明書を受け取る

軽自動車検査協会の窓口で、350円(交付申請手数料)を支払い自動車検査証返納証明書を受け取ります。自動車検査証返納証明書の交付を受ける

解体届出

必要書類

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・リサイクル券・自動車検査証返納証明書・自動車検査証返納届出書・リサイクル券・自動車検査証返納証明書・自動車検査証返納届出書・申請依頼書

解体届出手続きの手順

  1. 必要書類に記入をする

軽自動車検査協会の窓口で、自動車検査証返納届出書をもらい、記入しましょう。

  1. 書類の提出

軽自動車検査協会の窓口で、解体届出手続きに必要な書類を提出します。

問題がなければ、解体届出の手続きは完了となります。

  1. 還付手続きを行う

車検の有効期限が残っている時(1ヶ月以上)、自動車重量税還付申請書に必要な項目を記入し、窓口に提出すると自動車重量税の還付が受けられます。

廃車手続きにかかる費用はこちら

廃車手続きは代行業者を利用しましょう

廃車の手続きは個人でもできますが、個人で行う場合は時間や手間、費用などもかかってきます。

そのため、廃車にする際は代行業者を利用することをおすすめします。

代行業者は複数あり、依頼する業者により手続きの進行や費用が違ってくるので事前に確認しておくようにしましょう。

ここでは、それぞれの代行業者について解説していきます。

廃車買取業者

廃車買取業者は、買い取った車をさまざまな方法で再利用する業者となっており、廃車費用がかからないところが特徴となっています。

全く走れなくなった車でも買取をしてくれるので、買取価格が発生し、自分で廃車手続きを行うより費用がかからない場合がほとんどです。

また、レッカーや書類などの手配も無料で行ってくれるので、面倒をかけず、安心して廃車手続きの代行をお願いできます。費用をかけずに車を廃車にしたい方やスムーズな手続きを行いたい時にはおすすめとなっています。

車買取業者

車買取業者に手続きをお願いする場合は、一時抹消登録をする時がおすすめです。

業者の数も多いので、アクセスしやすく、持ち込みで中古車として査定を受けると良いです。

永久抹消登録などの場合は、レッカー代や登録申請費用などがかかってくる場合が多いです。

ディーラー

ディーラーでも廃車の手続きを代行してくれます。

ディーラーにお願いするメリットは、信頼性が高く、安心してお願いできるところです。廃車した際の税金などの手続きまで対応してくれるところがポイントです。

ただ、車を移動するのに必要なレッカー代や解体の費用、登録抹消申請費用といった部分で費用がかかってしまうところは注意が必要となっています。

費用がかかっても、安心して手続きをお願いしたい方などにはディーラーがおすすめです。

行政書士

行政書士は、国家資格を持っているため、安心して依頼できる部分がポイントとなっています。

ですが、抹消登録申請のみの代行しか依頼できない、申請に費用がかかる、書類申請以外の解体作業は別の依頼先を検討しなければならないとデメリットとなる部分もあります。

費用がかかり、手続きがその場で完結しないのであまりおすすめはできません。

廃車手続きを行う場合の注意点

廃車手続きを行う際に注意しなければいけないことがあります。

知らないまま手続きを進めていくと、トラブルを招いてしまうことがあるので事前に知恵をつけておくようにしましょう。

ここでは、廃車手続きを行う場合の注意点についてご紹介していきます。

走れる車の場合は、買取を考えよう

廃車にするしかないと見える車でも、走ることができれば中古車として再販できるといった場合があります。

中古車買取店によって在庫として欲しい車はさまざまで、走れる車は需要があると考えられます。

また、中古車買取店でも買取をしてもらえないときは廃車買取業者などで買い取ってくれる場合もあります。

そのため、自分で廃車手続きを行う前にまずは買取を検討してみることをおすすめします。

代行業者に依頼する場合は、代金や内訳を確認しましょう

廃車手続きは代行業者に依頼することができます。

代行業者にお願いすることで、一通りを任せることができますが、費用がかかるということに注意しましょう。

例えば、一時抹消等登録の代行をお願いした場合、相場で1万円程度かかります。(個人で行う場合は、登録手数料350円のみ)

また永久抹消登録の際は、レッカー代や解体費用などもかかります。

廃車買取業者では無料と謳っている場合もありますが、業者選びの際は代金や内訳の確認を忘れずにしましょう。

返済中のローンがある場合は注意が必要

ローンを組んだ際に車の所有者がローン会社名義になっており、使用者が本人という場合があります。

このような時は、廃車手続きの前にローンを完済して所有者を本人にする必要があります。

普通は名義変更後に廃車手続きをするといった方法を取りますが、廃車手続きの際に名義を変更するという方法もあります。返済中のローンがあるときはローン返済と名義変更は必ず必要になってくるので、事前に代行業者やローン会社に確認しましょう。

廃車手続きについてよくある質問

代理人が廃車手続きはできますか?

廃車手続きは代理人でも可能です。

普通自動車であれば委任状、軽自動車の場合は申請依頼書を準備しましょう。

また、車の所有者から許可をもらっていることが証明できる書類があれば代理での廃車手続きができます。

車検証の住所が現住所と違う場合でも、廃車手続きはできますか?

現住所と車検証の住所が違う場合でも廃車手続きは可能です。

廃車手続きに必要な書類に加えて、現住所の住民票などが必要になるので用意しておくと良いです。

自動車税を払っていない車でも廃車にできますか?

自動車税を納めていない車でも、廃車にすることは可能です。

しかし、廃車手続き後に未納分の自動車税を納める必要があります。

まとめ

廃車手続きは個人でも可能です。

ですが、解体業者などに直接持ち込むとなると費用や時間、手間などもかかります。

また買取の場合であれば廃車に見える車であっても費用を掛けず処分することができ、高額査定を受ける事もあります。

まずは廃車にする前に廃車買取業者などを検討してみましょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

商号 株式会社桜井
屋号 株式会社サクライ
所在地 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15番地の4
TEL 06-6414-2222
FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
資本金 40,000,000円
従業員数 105名
主要取引先 豊通マテリアル株式会社|株式会社ナベショー|岸和田製鋼株式会社|株式会社中山製鋼所|日本製鉄株式会社|株式会社クボタ|株式会社栗本鐵工所|共英製鋼株式会社|中山鋼業株式会社|大阪製鐵株式会社|王子製紙株式会社|株式会社ダイセル|DINS関西株式会社|巌本金属株式会社|宇部興産株式会社|エコシステム岡山株式会社|住友大阪セメント株式会社|神戸マツダ株式会社|兵庫三菱自動車販売株式会社|西日本三菱自動車販売株式会社|大阪ダイハツ販売株式会社|株式会社スズキ自販近畿|株式会社スズキ自販兵庫|株式会社南海スズキ|株式会社ホンダカーズ大阪
取引先銀行 尼崎信用金庫|三菱東京UFJ銀行|三井住友銀行|りそな銀行|商工中金|日本政策金融公庫|阿波銀行
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
兵庫県フロン回収処理推進協議会会員
兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

大阪支店

商号 株式会社桜井(大阪支店)
所在地 〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島5丁目7-84
TEL 06-6551-7777
FAX 06-6551-7778
営業時間 9:00 ~ 18:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 大阪府 第02700038224号
引取業許可 大阪市 第20661001002号
産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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