軽自動車の廃車手続きの方法とは?必要書類や注意点を徹底解説

軽自動車の廃車手続きをする際、「手続きの仕方がわからない」「必要なものってあるの?」「費用はどれくらいいるの?」といった疑問や不安がある方は多くいらっしゃると思います。

また、個人で軽自動車を廃車にしようと考えている方もいると思います。

ですが実際廃車を行うには、手続きが面倒だったり、必要な書類も多く用意しなければなりません。

そのため、廃車を検討しているのであれば廃車買取業者の利用をおすすめします。

今回は、軽自動車を廃車にする際に必要な書類や手続きの流れ、注意点などをご紹介していきます。

軽自動車の廃車は2種類

軽自動車の廃車には以下の2種類の方法があります。

・解体返納(車を使用停止にする手続き)

・自動車検査証返納届(一時的に車を使用停止にする手続き)

普通自動車を廃車にするときの永久抹消登録が軽自動車だと解体返納を提出、

一時抹消登録だと自動車検査証返納届を提出する流れとなります。

提出先は、軽自動車検査協会です。以下で必要な書類や費用をご紹介していきます。

解体返納届(永久抹消)

解体返納は、普通自動車の永久抹消登録と同じです。

自動車検査証返納届の手続きを行った車は、公道を走ることができなくなります。

基本的に車を廃車にするときに行う手続きになります。

必要な書類や費用

解体返納に必要な書類は、以下の通りとなっています。

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・車検証・ナンバープレート2枚・使用済自動車取引証明書・自動車検査証返納届出書・軽自動車税申告書・車検証・ナンバープレート2枚・使用済自動車取引証明書・自動車検査証返納届出書・軽自動車税申告書・所有者の申請依頼書(ローン会社が発行)

※事業用車の場合、運輸支局の押印がある「連絡書」が必要

従来は、代理人に廃車手続きを代行してもらう際に申請依頼書の用意が必須でしたが現在は不要です。

しかし、所有者がローン会社の場合は、ローン会社からの申請依頼書が必要となるので必ず確認しておきましょう。

また、廃車予定の車両が事業用自動車である場合、運輸支局で押印してもらった「連絡書」が必要になります。

この「連絡書」が不足しているケースも多いのでお忘れになりませんよう、ご注意ください。

解体返納の場合は、登録にかかる手数料は無料となっています。

自動車検査証返納届(一時抹消)

自動車検査証返納届は、普通自動車の一時抹消登録と同じです。

自動車検査証返納届の手続きを行った車は、車の使用を一時的に停止することができます。その際、軽自動車税の納付を止めることができます。

怪我や病気、海外への出張などで長期的に車を使わなくなる場合や廃車する際の第一段階の手続きとして多く用いられます。

必要な書類や費用

必要書類は、下記の通りとなります。

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・車検証・ナンバープレート2枚・自動車検査証返納届出書・自動車検査証返納証明書交付申請書・軽自動車税申告書・車検証・ナンバープレート2枚・自動車検査証返納届出書・自動車検査証返納証明書交付申請書・軽自動車税申告書・所有者の申請依頼書(ローン会社が発行)

※事業用車の場合、運輸支局の押印がある「連絡書」が必要

自動車検査証返納届は、交付申請手数料1件につき350円かかります。

注意点としてナンバープレートは、普通車の場合個人で外すことができず、業者にお願いしないと罰金が課せられることがありますが、軽自動車はネジ2本で止まっているので自身で取り外しが可能です。

また、所有者がローン会社の場合、ローン会社からの申請依頼書が必要となるので必ず用意しておきましょう。

軽自動車の廃車手続きの流れを種類ごとに解説

軽自動車を廃車にする時、解体返納か自動車検査証返納届の手続きをする必要があります。事前に実際の流れを把握しスムーズな手続きができるようにしておきましょう。

ここでは、解体返納と自動車検査証返納届の手続きをする際の流れについてご紹介していきます。

解体返納(永久抹消)を取得する時の流れ

1.必要書類の準備

まずは上記で紹介した必要書類を準備しましょう。

※軽自動車を業者に引き渡すと使用済自動車取引証明書が貰えるのでリサイクル番号の記入をしましょう。

2.ナンバープレートの返納

必要書類の準備後、軽自動車検査協会の窓口にナンバープレート2枚(前後)を返却します。

3.軽自動車検査協会に書類を提出

ナンバープレートを返却後、必要書類を一式窓口に提出します。

提出書類は、下記の通りです。

・使用済自動車取引証明書・自動車検査証返納届出書・軽自動車税申告書・車検証

自動車検査証返納届出書、軽自動車税申告書は軽自動車検査協会でもらうことができます。

提出が済んだら手続きは終了となります。

※自動車税の停止申請も忘れずに行います。

4.税申告窓口に軽自動車税申告書を提出

軽自動車検査協会に書類提出が済んだら自動車税事務所の窓口で手続きをし、翌年からの軽自動車税納付を停止します。

軽自動車の場合、普通車と違い還付金を受け取ることができません。

自賠責保険、重量税、任意保険の還付金は受け取ることができます。

自動車検査証届(一時抹消)を取得する時の流れ

1.必要書類の準備

解体返納と同様にまずは必要書類の準備をしましょう。

2.ナンバープレートの返納

必要書類の準備後、軽自動車検査協会の窓口にナンバープレート2枚(前後)を返却します。

3.軽自動車検査協会に書類を提出

ナンバープレートを返却後、必要書類を一式窓口に提出します。

提出書類は、下記の通りです。

・自動車検査証返納届出書・自動車検査証返納証明書交付申請書・軽自動車税申告書・車検証

自動車検査証返納届出書、自動車検査証返納証明書交付書は軽自動車検査協会でもらうことができます。

4.証明書を受け取る

書類提出後に不備がなければ、自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書が交付されます。

5.税申告窓口に軽自動車税申告書を提出

軽自動車検査協会に書類の提出が済んだら自動車税事務所の窓口で手続きをし、翌年からの軽自動車税納付を停止します。

自動車検査証返納届をする場合は、翌年の税金や保険を無駄に払わなくていいよう還付金手続きと解約申請を必ず行うようにしましょう。

軽自動車を廃車にする時の注意点

軽自動車を廃車にするときは、注意しなければいけない点がいくつかあります。

事前に注意点を把握しておくことで廃車手続きでの失敗を防ぐことができます。

ここでは、軽自動車を廃車にする時の注意点をご紹介していきます。

軽自動車の廃車で還付金を受け取る方法

重量税の還付金

自動車重量税は、解体返納手続き(永久抹消登録)のみ還付金を受け取ることができます。自動車検査証返納届の手続き(一時抹消登録)を行う場合は、還付金を受け取ることができないので注意しましょう。

また、車検までの残り期間が1ヶ月未満でも還付金を受け取ることができません。

自動車重量税は、車検時に支払うものなのである程度の期間が必要となります。

自動車重量税の還付を受けるときは手続きの前に必要な書類の記入、提出の手続きが必要です。

自賠責保険の還付金

自賠責保険は、交通事故を起こしてしまった場合の被害者を救済する保険で、必ず入らなければいけない強制保険です。

自賠責保険は、車検まで1ヶ月以上ある場合に個人で保険会社に連絡をし解約手続きを行うことで過払い分の還付を受け取ることができます。

手続きの際には、自賠責保険証、自動車検査証返納証明書などの書類が必要となります。

※印鑑や振込先の口座なども必要になる場合があるので事前に確認しておきましょう。

手続きは郵送でできる場合もありますが、基本的には加入中の保険会社の窓口で申請します。

任意保険の還付金

任意保険は、自分の意思で加入した保険のことを指します。

任意保険の場合は、入るのも解約するのも自由となっています。

任意保険を解約した時に期間が残っていれば期間に応じた還付金を受け取ることができます。

ただし、任意保険もさまざまあり還付金が必ず支払われるとは限らないので加入する前に内容を確認しておくようにしましょう。

自動車税の還付

自動車税の還付を受けることができるのは普通車のみとなっており、軽自動車では受け取ることができないので注意しましょう。

中古車として買取か廃車として買取か検討する

「乗らなくなった車=廃車」と考える方は多くいらっしゃると思います。

乗らなくなったからといってすぐに自身で廃車にするのではなくまずは廃車買取業者に査定をお願いしましょう。

。廃車買取業者では、部品なども価値のあるものとしてみてくれ買取をしてくれます。

廃車手続きを進める前に1度中古買取業者と廃車買取業者に掛け合ってみることで愛車を納得した形で手放すことができますよ。

車検証を紛失してしまった場合

車検証をなくしてしまった場合、個人で再発行とお店にお願いして再発行の2種類の方法があります。

個人で再発行する場合は、下記書類を準備し、ナンバーを管理している運輸支局で手続きしましょう。即日に発行されることがほとんどです。

・委任状・車検証・身分証明書・理由書・申請書・手数料納付書

廃車買取業者へ依頼をする場合は、紛失理由を示した「理由書」を必要書類と併せてご用意ください。

車検証に記載されている所有者様の氏名と住所を確認できれば、車検証がない状態でも廃車手続きを行うことができます。

ナンバープレートを無くしてしまった時

ナンバープレートを無くしてしまった場合の手続きは2種類あります。

1つ目は、1枚だけ無くしてしまった場合です。

この場合は、手続きに必要な書類(車検証、番号標再交付申請書、古いナンバープレート)を用意し軽自動車検査協会の窓口に提出しましょう。

2つ目は、2枚とも無くしてしまった場合です。

この場合は、新しくナンバーを再発行する必要があります。

上記の書類に追加で書類(理由書、軽自動車税申告書、自動車検査証記入申請書)を用意し、手続きを行いましょう。

再発行時にかかる費用は、種類や希望のナンバーなのかどうかによって変わってきます。

また、地域によっても価格が変わってくるので事前に確認しておくと良いです。

軽自動車の廃車手続きを自分で行う場合のメリット・デメリット

軽自動車の廃車手続きを行う際、業者にお願いすると手数料などがかかってしまいお金がかかってしまうと考える方もいると思います。

業者と言っても信用できるとは限らないといった不安もあると思います。

ここでは、軽自動車の廃車手続きを自分でおこなうメリット・デメリットについてご紹介します。

廃車手続きを自分で行うメリット

名義を抹消したということを確認できる

廃車手続きを自分で行った場合、名義を消したということを確かめることができます。

業者に廃車手続きをお願いしたのに手続きがしっかり行われなかった場合、税金などを余分に支払うことになってしまいます。

そのため、自分の目で見て確実に名義を抹消したと確認できるところはメリットとなります。

廃車手続きを自分で行うデメリット

解体に費用がかかる

廃車を自分で行うとなると解体も自分で行わなければなりません。

解体には、費用がかかる他、書類を作成する必要があります。

また、解体は解体業者にお願いするため1万円前後費用がかかってくるといった部分がデメリットとなります。

ですが解体業者の中には鉄くずとして買い取ってくれる場合もあるので個人で依頼する場合は鉄くずとして買い取ってくれる業者を選ぶと良いです。

レッカー代が必要になる場合がある

廃車にする車が動かなかったり、解体する場所まで持っていかなければいけないといった場合はレッカーで車を移動させる必要があります。

レッカーをお願いすると1万円程度費用がかかってしまいます。

ですが、走行できる車であれば個人で持ち込めばレッカーをお願いする必要がないので場合によってはかからない費用といえます。

まとめ

軽自動車の廃車手続きは普通車に比べ簡単となっています。

そのために、個人で廃車をしようと考える方がいると思います。

ですが実際には書類を用意する手間や車を運ぶ費用や時間などがかかってしまいます。

お得かつ楽に軽自動車を廃車にしたいのであれば廃車買取業者に依頼することがおすすめとなっています。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

商号 株式会社桜井
屋号 株式会社サクライ
所在地 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15番地の4
TEL 06-6414-2222
FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
資本金 40,000,000円
従業員数 105名
主要取引先 豊通マテリアル株式会社|株式会社ナベショー|岸和田製鋼株式会社|株式会社中山製鋼所|日本製鉄株式会社|株式会社クボタ|株式会社栗本鐵工所|共英製鋼株式会社|中山鋼業株式会社|大阪製鐵株式会社|王子製紙株式会社|株式会社ダイセル|DINS関西株式会社|巌本金属株式会社|宇部興産株式会社|エコシステム岡山株式会社|住友大阪セメント株式会社|神戸マツダ株式会社|兵庫三菱自動車販売株式会社|西日本三菱自動車販売株式会社|大阪ダイハツ販売株式会社|株式会社スズキ自販近畿|株式会社スズキ自販兵庫|株式会社南海スズキ|株式会社ホンダカーズ大阪
取引先銀行 尼崎信用金庫|三菱東京UFJ銀行|三井住友銀行|りそな銀行|商工中金|日本政策金融公庫|阿波銀行
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
兵庫県フロン回収処理推進協議会会員
兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

大阪支店

商号 株式会社桜井(大阪支店)
所在地 〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島5丁目7-84
TEL 06-6551-7777
FAX 06-6551-7778
営業時間 9:00 ~ 18:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 大阪府 第02700038224号
引取業許可 大阪市 第20661001002号
産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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