廃車時に自賠責を解約しないとどうなる?3つのリスクや解約手続きについて紹介

自動車を廃車する際、自賠責を解約しないとどうなるのでしょうか。

自賠責は解約しないと、保険料の無駄遣いや法的なトラブルを招く可能性があります。

本記事では、自賠責の解約にまつわる3つのリスクや解約手続き、注意点について詳しく解説します。

自動車を廃車する際に知っておきたい重要なポイントですので、最後までご一読ください。

廃車と自賠責保険の関係

そもそも廃車と自賠責保険は、どのような関係があるのでしょうか?

まず、それぞれのことを詳しく解説します。

廃車とは

廃車とは、車に登録されている情報を抹消することを言います。

よく車を解体するだけで廃車にできると勘違いされますが、厳密には車籍を登録抹消することを廃車と言います。

廃車した車は、ナンバープレートがなくなるので、公道を走ることはできません。

また、廃車には次の2つの種類があります。

永久抹消登録

永久登録抹消とは、その名の通り1度抹消登録すると永久に登録できない廃車方法です。

交通事故や故障などで、走行不可となった車に対して行うことが多いです。

永久抹消登録の方法は、まず車を解体し、その後必要書類をお住まいエリアの運輸局に提出し、受理されれば完了します。

一時抹消登録

一時抹消登録は、車を一時的に使わないために登録を一時的に取り消すことです。

海外出張などで長期間車に乗らない方が、税金の支払いを避けるために行うことが多いです。

一時抹消登録の方法は、車のナンバープレートを持って運輸局に出向き、必要書類とともに提出します。

その後、「登録識別情報通知」を受け取れば完了です。

なお、再登録するには、お住まいエリアの警察署と市区町村に行き、仮ナンバーを取得します。

その後、陸運支局で車検を受け、中古車新規登録を済ませば再登録完了です。

永久抹消登録と異なる点は「車の有無」で、車を保管するか処分するかが根本的な違いです。

自賠責保険とは

「自賠責保険」とは、車を所有する方が必ず入らなければならない保険です。

交通事故で相手が怪我を負ったときに、治療費を自賠責保険でカバーし、加害者の負担を軽くします。

しかし、限度額が決められており、すべてが補償できるものではないところは気をつけましょう。

自賠責保険は廃車するときに解約できる

自賠責保険は運転する方にかけられる保険ではなく、所有している車にかけられる保険で、車の登録番号により識別されます。

そのため、公道を走れる車を所有する方は必ず入らなければならない保険となっており、車の登録が抹消されなければ解約もできないことと決まっています。

未加入や期限切れが発覚した場合は、法律違反となり懲役や罰金、免許停止などの処分を受けなければなりません。

残った残存期間だけ還付金がある

自賠責保険の料金は、車検時にまとめて支払っています。

一般の車であれば、2年ごとに車検が行われるので、2年分まとめて支払われているということです。

そのため、次の車検が来る前に廃車にすると、残った残存期間だけ還付金を受け取れます。

しかし、還付金を受けるには以下の条件があるため気をつけましょう。

  • 1ヶ月以上の残存期間がある
  • 還付金の計算は「2年分の保険料を24ヶ月で割ったときの残りの残存期間」
  • 残存期間は保険会社が解約を受理した日

例として具体的な金額を下記にまとめました。

【24ヶ月契約・残存期間12ヶ月の場合】
2年間で支払う保険料:17,650円
17,650円÷24ヶ月=約735円(1ヶ月分)735円×12ヶ月(残存期間)=約8,820円
還付金約8,820円が受け取れます。

参考:損害保険料算出期間「自賠責保険基準料率2023年1月届出」

以上のような料金が受け取れる仕組みとなっています。

廃車したときに自賠責を解約しないとどうなる?

自賠責保険は解約しなければ、大きく損失が出てしまうリスクがあります。

次の3つに気をつけましょう。

残った加入期間の料金を払い続ける

先ほど解説した通り、自賠責保険は車検時に24ヶ月分や25ヶ月分などをまとめて支払っており、解約すると残っている機関の分の還付金を受け取れます。

しかし、解約しない場合は残った加入期間分の料金を払い続けることになるため、結果的に損することになります。

また、あとで払い過ぎたことを申請しても、支払った料金は戻ってくることはありません。

受け取れる還付金が減る

自賠責の解約に期間は定められていませんが、遅れた分だけ還付金も減ることになります。

しかし、早く解約すれば受け取れる還付金も増えます。

無駄な支払いを避けるためにも、廃車後はすぐに解約しましょう。

重複するトラブルが起こる可能性がある

自賠責保険の解約をしない状態で次の車を購入すると、重複トラブルが起こる可能性があります。

重複していると、保険料を二重で支払うことにもなりかねないため、注意が必要です。

なお、重複が発覚した後に解約する場合は、保険期間の短い方を契約解除できます。

廃車時の自賠責の解約に必要な書類と手続き

ここでは、自分で自賠責の解約を行う際、どのような書類や手続きが必要なのか具体的にご説明します。

スムーズに解約手続きを進めるためにも、ぜひチェックしておきましょう。

必要な書類

自賠責の解約に必要な書類は、軽自動車と普通自動車で異なってきます。

それぞれの必要書類を下記にまとめました。

軽自動車の場合

軽自動車の場合以下の書類が必要です。

自賠責保険承認請求書本人確認書類還付金を受け取る振込先口座情報印鑑廃車の確認が取れる書類   以下のいずれかが必要です。解除事由証明書検査記録事項等証明書自動車重量税還付申請書自動車検査証返納証明書軽自動車検査証返納確認書輸出予定届出証明書

事前に準備しておけば、その後のやり取りもスムーズにできるため、必要書類の準備を勧めましょう。

普通車の場合

普通車の場合は、以下の書類が必要です。

自賠責保険承認請求書本人確認書類還付金を受け取る振込先口座情報印鑑廃車の確認が取れる書類   以下のいずれかが必要です。解除事由証明書登録事項等証明書自動車重量税還付申請書輸出抹消仮登録証明書一時抹消登録証明書登録識別情報等通知書輸出予定届出証明書

軽自動車と異なる点は、廃車の確認が取れる書類です。

どちらも1つあれば良いので、用意しやすいものを準備しましょう。

自賠責保険解約の手続き

書類が準備できたら手続きに移ります。

手続きの流れは次の通りです。

  1. 車を廃車にする
  2. 「登録事項等証明書」を発行してもらう
  3. 書類を保険会社の店舗、もしくは郵送にて提出する
  4. 2〜3週間で解約完了

自賠責の解約は廃車にしないと行えないので、先に廃車手続きを行います。

その際忘れず「登録事項等証明書」を発行してもらいましょう。

書類を提出する保険会社はどこが良いといったことはありませんが、自分が加入している保険会社に連絡するのがスムーズに済むので良いでしょう。

なお、保険会社は自賠責解約の引受義務が課されているため、契約や解約を拒否することはできませんので安心してください。

解約は書類提出後、2〜3週間で完了します。

還付金は完了後1週間程度で口座へ入金されます。

自賠責を引き続き買い替え車両に使える

車を買い替えるときの自賠責ですが、1度解約してから再び加入することが一般的です。

しかし、急な乗り換えが必要なときは、自賠責を引き続き買い替え車両に使える場合があります。

ただし、以下の条件を満たす場合に限ります。

車両入れ替え前後で車の車種と保険料が同じであること車両入れ替え前の車が廃車になっていること

いずれも自分で判断はできませんので、覚えておきましょう。

また、以下の書類が必要です。

自賠責保険証明書自動車の廃車が確認できる書類(登録識別情報等通知書など)新しい自動車の車両が確認できる書類(自動車検査証など)印鑑

以上の書類を準備し、保険会社で手続きを行いましょう。

ただし、車両入れ替えは時間がかかります。

1度解約してから再び加入する方が、スムーズに手続きが行えることの方が多いので、再加入をおすすめします。

自賠責保険を解約するときの注意点

自賠責を解約するときは、いくつかの注意点があります。

解約手続きをスムーズに進めるためにも事前に確認しておきましょう。

以下に、解約時に注意すべきポイントを詳しく解説します。

​​残存期間が1ヶ月未満のとき還付金は受け取れない

自賠責保険の還付金は、保険の残存期間が1ヶ月未満であれば受け取ることはできません。

基本的に自賠責保険は月単位で支払っており、還付金も残った月の分だけ戻ってくると決められているからです。

したがって、そもそも残存期間が残っていないときは、還付金は支払われませんので、注意しましょう。

少しでも還付金が欲しい方は、速やかな解約をおすすめします。

手続きが遅れると還付金が受け取れないことがある

払い戻し金は、解約を依頼した日ではなく、手続きが承認された日に決定します。

承認されるまでに書類の不備や確認に時間がかかると、残存期間を過ぎてしまい予定していた還付金を受け取れない可能性があります。

スムーズに進めるためにも、手順や解約予定日、払い戻し金額を事前に保険会社に問い合わせておきましょう。

自賠責は加入していないと法律違反になる

自賠責保険は、車を所有している方が絶対に加入しなければならない保険です。

未加入だった場合は、以下の罰則が科されるため注意しましょう。

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 違反点数6点(免許停止処分)

上記からも分かるように、未加入だったことがわかると免許停止処分となります。

車を購入したときに、加入しているか必ず確認しましょう。

自賠責保険証明書が紛失に注意する

自賠責保険は、加入したときと更新したときに「自賠責保険証明書」が発行されます。

自賠責保険証明書は、運転免許証と同様に運転するときに所持しておく必要があります。

運転免許証のように見せることはほとんどありませんが、所持していないと30万円以下の罰金が課せられますので注意しましょう。

一般的には車検証とともに保管されていますが、今一度確認しておくと安心できます。

交通事故で廃車になったときは一旦解約する

交通事故で廃車になったときは、乗り換えしても乗り換えしなくても、一旦解約することが一般的です。

しかし、状況次第ではそのまま引き継ぎたいこともあるでしょう。

そのような場合は、車両入れ替えにて引き継ぎできますが、いくつかの条件を満たす必要があり大変難しいです。

引き継ぎたい方は、条件や方法について事前に保険会社に確認しましょう。

乗り換え時も還付金はもらえる

還付金は、廃車したときにもらえると解説しましたが、実は乗り換えしたときももらうことが可能です。

乗り換える際は、まず乗り換える前の車の保険を解約し、その後新しい車の保険に入り直す必要があります。

このとき、乗り換える前の車の保険の還付金が受け取れますので、残った期間に合わせた保険料が戻ってきます。

還付金は、廃車が証明されれば車の乗り換えに関係なく受け取れるので、忘れず確認しましょう。

車を譲渡した場合は自賠責保険の名義変更を行う

車を譲渡した場合は、保険会社へ自賠責の名義変更を行います。

名義変更する場合は、車を譲渡する側と譲渡される側双方の証明が必要となります。

それに伴い以下の書類が必要です。

  • 自賠責保険証明書
  • 新所有者の印鑑
  • 旧所有者の印鑑
  • 旧所有者の譲渡意思を確認することが出来る書類

※下記のいずれかが必要

  • 旧所有者のご本人確認ができる書類
  • 旧所有者の捺印がある承認請求書と印鑑証明書
  • 車両の所有者が新所有者に変更済みの以下の書類

(自動車検査証・軽自動車届出済証・標識交付証明書・自動車重量税還付申請書付表1)

なお、手続き場所は保険会社の窓口や郵送、もしくは陸運局にて行えます。

任意保険は自分で解約しなければならない

車を廃車にするときは、任意保険の解約も行う必要があります。

解約しなければ、余計な支払いやトラブルが発生する可能性があるため、こちらも早めに解約しましょう。

任意保険は、車両入れ替えもしくは中断手続きをします。

買い替えなどすぐに車に乗る方は車両入れ替えを行ない、反対に乗る予定がない方は中断手続きをしましょう。

車両入れ替えの場合は、条件を満たしていなければ行えませんので、保険会社に確認しておくと安心です。

中断手続きの場合は、今後乗る予定も考えて「中断証明書」を発行します。

中断証明書があれば、10年間は等級の引き継ぎが可能です。

自賠責保険の解約手続きは代行できる

ここまで、自賠責保険の解約方法や注意点を紹介してきましたが、手続きにかける時間がない方や、手間がかかってしまうと感じる方もいるのではないでしょうか。

しかし、実は自賠責の解約は販売店などで代行可能です。

自賠責保険の解約手続きを代行してくれる業者

自賠責保険の解約手続きを代行してくれる業者は以下の2つです。

  • ディーラー
  • 廃車買取専門店

ディーラー

ディーラーは、車の販売を行っていると同時に各種保険の取扱も行っているため、解約手続きも代行可能です。

ただし、廃車から代行してもらうときは手数料が発生するため、費用を押さえたい方にはおすすめしません。

廃車買取専門店

廃車買取専門店は、その名の通り廃車する車の買取を専門的に行っている業者で、自賠責の解約も同時に行ってくれます。

また、廃車にかかる費用もかからず売却できるため、費用を押さえたい方におすすめです。

株式会社サクライなら、廃車、不動車、高年式事故車まで無料で買取を行っています。

弊社にご依頼いただければ、自賠責保険の解約手続きから買取まですべて行いますので、お客様のお手間を省き、スムーズに車を手放すことができます。

もちろん査定は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

スクラップ工場の場合は手続きを自分で行う必要がある

スクラップ工場は、車の解体を専門とした業者です。

そのため、各種手続きは取り扱っておらず、廃車と保険解約は自分で行う必要があります。

また、スクラップ工場での廃車は手数料が発生するため、おすすめとは言えません。

それぞれの業者や工場を比較してみると、廃車を専門としている、廃車買取業者に代行してもらうのが総合的な面で特におすすめといえるでしょう。

まとめ

本記事では、自賠責保険を解約しないときの3つのリスクや手続き方法、注意点を解説しました。

自賠責保険は、車を所有する方が必ず加入しなければならない保険で、解約する場合は基本的に廃車したときにしかできません。

解約しないこともできますが、二重契約となり、余計な料金を支払ったり、もらえるべき還付金がもらえなかったりするため、早めの手続きをおすすめします。

各業者や工場でこの手続きを代行してもらうことが可能で、そのなかでも廃車買取専門業者は廃車を専門としているので、自賠責保険の解約依頼をすると良いでしょう。

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本社

商号 株式会社桜井
屋号 株式会社サクライ
所在地 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15番地の4
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FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
資本金 40,000,000円
従業員数 105名
主要取引先 豊通マテリアル株式会社|株式会社ナベショー|岸和田製鋼株式会社|株式会社中山製鋼所|日本製鉄株式会社|株式会社クボタ|株式会社栗本鐵工所|共英製鋼株式会社|中山鋼業株式会社|大阪製鐵株式会社|王子製紙株式会社|株式会社ダイセル|DINS関西株式会社|巌本金属株式会社|宇部興産株式会社|エコシステム岡山株式会社|住友大阪セメント株式会社|神戸マツダ株式会社|兵庫三菱自動車販売株式会社|西日本三菱自動車販売株式会社|大阪ダイハツ販売株式会社|株式会社スズキ自販近畿|株式会社スズキ自販兵庫|株式会社南海スズキ|株式会社ホンダカーズ大阪
取引先銀行 尼崎信用金庫|三菱東京UFJ銀行|三井住友銀行|りそな銀行|商工中金|日本政策金融公庫|阿波銀行
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
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フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
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兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員
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産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
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会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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