廃車時に自動車税が未納の場合はどうなる?廃車方法や納付方法を徹底解説

廃車するときに自動車税が未納だとどうなるのか、気になる方も多いと思います。

また、未納状態を放置すると、どういったペナルティが課せられるのでしょうか。

本記事では、自動車税が未納のときの廃車手続きや、未納分の自動車税を納付する方法について詳しく解説します。

廃車時の自動車税でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みいただき、安心して手続きを進めましょう。

自動車税が未納でも1年以内なら廃車できる?

自動車税が未納のままでも廃車手続きは可能なのでしょうか。

まず、廃車できるケースとできないケースを紹介します。

自動車税が未納でも1年以内なら廃車可能!

廃車する際に自動車税が未納であっても、1年以内なら廃車可能です。

しかし、納付に関しては、どういった理由であれ支払いしなければなりません。

また、納付を未処理のままにしておくと、ペナルティを課せられるため、注意が必要です。

廃車できないケース

廃車できないケースは、以下の3つがあります。

自動車税の2年以上未納の場合

先述した通り、1年以内の未払いなら廃車できますが、2年以上となると廃車できません。

これを「嘱託保存」と言い、この状態になると所有権を移せなくなるため、廃車はもちろん買取も許されていません。

嘱託保存の確認は、車検に出すときか登録事項証明書を確認するかで確かめられます。

職権抹消状態になっている場合

職権抹消状態とは、車検切れてから3年以上が経過し、運輸局の権限により登録された車両の情報を強制的に抹消されることです。

この状態から廃車するには、運輸局にて解除の申請をし、加えて自動車税を完納しなければなりません。

自動車税が未納の場合の廃車手続き

自動車税の支払いを終えていないときの廃車には、どのような影響があるのでしょうか。

終えていないままにしておくと、後々の手続きが複雑になるため注意が必要です。

ここでは、廃車する前の注意点と、自分で廃車を行う場合と業者に依頼する場合の、それぞれの手続き方法を紹介します。

まず嘱託保存になっていないか確認する

先ほど先述した、嘱託保存についてチェックしましょう。

嘱託保存は、自動車税の支払いが未納の状態が2年超えると起きるものです。

この状態は運輸局から車の差し押さえをされている状態で廃車にすることはできません。

嘱託保存になっているかいないかということは登録事項証明書を確認することで判断できます。

登録事項証明書は軽自動車であれば自動車検査登録事務所、普通車であれば運輸支局の窓口でもらうことができるので、未納になっている可能性がある場合は、早めに請求しましょう。

もし、嘱託保存の状態になっていても、未納分の自動車税を支払うことで、解除されるのでご安心ください。

廃車手続きは4月よりも前に行う

自動車税の納付義務が発生するタイミングは、毎年4月1日の時点で車を所有している場合です。

そのため、廃車を考えている方は3月末までに処理を済ませておくことをおすすめします。

また、友人や家族などに車の所有者を移す場合も、所有権移転しないと請求がきてしまうため、注意しましょう。

自分で廃車する場合

嘱託保存状態を確認して解除されていれば、廃車の手続きに移ります。

なお、廃車には、永久的に車の情報を抹消する「永久抹消登録」と、一時的に車の情報を抹消する「一時抹消登録」があります。

廃車する車を今後使用しないときは「永久抹消登録」を選択し、一時的に車の情報を抹消し、自動車税の請求を止めるときは「一時抹消登録」を選びましょう。

自分で廃車するときは、以下の書類を準備します。

【永久抹消登録の場合】

印鑑証明書(※発行されてから3ヶ月以内のもの)実印(※本人が行わないときは実印を押した委任状が必要)解体報告記録、移動報告番号住民票・戸籍謄本・抄本自動車検査証ナンバープレート2枚永久抹消登録の申請書

【一時抹消登録の場合】

印鑑証明書(※発行されてから3ヶ月以内のもの)実印(※本人が行わないときは実印を押した委任状が必要)住民票・戸籍謄本・抄本自動車検査証ナンバープレート2枚一時抹消登録の申請書手数料印紙(検査登録印紙)

手続きは上記の書類を集めて、運輸局にて行ってください。

運輸局での手続きが完了してから1、2ヶ月程度で未納分の自動車税請求書が届きますので、こちらを支払えばすべての手続きが完了します。

また、自賠責保険が残存している場合は、同時に保険会社にも連絡を行い、保険料の還付金を受け取りましょう。

業者に廃車依頼する場合

業者に依頼する場合は、以下の書類を業者に提出します。

【永久抹消登録の場合】

印鑑証明書(※発行されてから3ヶ月以内のもの)実印を押した委任状解体報告記録、移動報告番号自動車検査証ナンバープレート2枚

【一時抹消登録の場合】

印鑑証明書(※発行されてから3ヶ月以内のもの)実印を押した委任状自動車検査証ナンバープレート2枚

業者に依頼する場合、書類の準備以外のことは、すべて業者が行ってくれます。

手間をかけたくない方は、業者に依頼してしまうのが良いでしょう。

株式会社サクライなら、廃車、不動車、高年式事故車まで無料で買取を行っています。

弊社にご依頼いただければ、各手続きから買取まですべて行いますので、お客様のお手間を省き、スムーズに車を手放すことができます。

もちろん査定は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

廃車するときに自動車税が未納の場合はどうなる?

車を廃車すると未納だった自動車税の支払いはどうなるのでしょうか。

実は廃車して車の情報を抹消しても、未納だった自動車税の支払いがなくなることはありません。

未納状態の継続や廃車する時期によっては、ペナルティを課せられたり、損したりする可能性もあるため、ここで確認しておきましょう。

自動車税は絶対に納税する必要がある

毎年4月1日までに車を所有していると、自動車税の支払い義務が発生します。

そのため、廃車にしても納税義務がなくなることはなく、必ず支払わなければなりません。

延滞金を支払う義務が発生する

未納になっている自動車税を支払うとき、未納分を納めれば良いというわけではありません。

期限内に支払えない場合は、延滞金も支払う義務が発生します。

延滞金のしくみは以下の通りです。

【延滞金】延滞金=「自動車税×延滞金率÷365×延滞日数」で計算期限から1ヶ月以内の場合は+2.4%期限から1ヶ月を超えた場合は+8.7%
【自動車税額が36,000円だった場合で3ヶ月滞納した場合】
最初の1ヶ月36,000×2.4%÷365×30=71円
残りの2ヶ月36,000×8.7%÷365×60=514円
最初の1ヶ月分と残りの2ヶ月分を合計すると、71円+514円=585円
585円の延滞金が発生します。

なお、延滞金が発生した場合、1,000円未満は切り捨てとなるため、4〜5ヶ月から支払いが発生します。

車検が受けられない

自動車税が未納の場合、車検を受けることができません。

これは、自動車税の納付が確認されない限り、車検の手続きが進められないためです。

車検を受けられずに車検の期限が過ぎてしまうと、法律上公道を走ることが禁止されているため、車を使用できなくなります。

差し押さえされる可能性がある

自動車税の未納状態を放置すると催促状が届きますが、それでも放置を続けると、最終的に差し押さえされる可能性があります。

差し押さえの対象は、所有している車に加え、給与や財産、貯金口座なども含まれます。

なお、差し押さえのタイミングは、催促状が3回送付された後に届く「差押通知書」によって通知されますので、こちらが届いた場合は差し押さえとなりますので注意しましょう。

しかし、差し押さえは未納状態や催促状を放置した場合に実行されることです。

未納状態の相談や対応をするだけでも、解除されるので催促状は無視せず早急に対応しましょう。

職権抹消状態になる

先述した通り、車検切れの状態で3年以上が経過した場合は、運輸局の権限により職権抹消状態となります。

職権抹消状態となると、運輸局にて解除しない限り公道を走れず、加えて廃車もできません。

また、5年以上経過すると登録情報が完全に抹消されるので、所有している車に2度と乗れなくなります。

自動車税未納の時効は5年

「自動車税をいつまでも未納にし、加えて督促状や催促状にも対応しないでい続けると、時効になるのでは?」と考える方もいるでしょう。

実は、自動車税未納は5年で時効になると決められています。

しかし、5年といっても督促状や催促状が送られてから5年です。

督促状や催促状、電話など、何らかの連絡があった場合、その都度リセットされるため、時効はないと思っておいた方が良いでしょう。

自動車税未納でも買取可能な場合がある

「自動車税が未納だから廃車できない」と思っている方もいるかもしれませんが、車種によっては買取可能な場合もあります。

価値のある車の場合であれば、可能性が高いですが、車に価値がなくてもパーツや鉄くずとして再利用できる場合は買取できる可能性があります。

このような価値が低い車の買取は、廃車買取専門がおすすめです。

買取ができれば、買取金額を自動車税の納税に充てることもできるので、査定だけでも受ける方が良いでしょう。

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自動車税未納分の支払方法や納付場所

ここまで、自動車税が未納のままでの廃車手続きや、未納状態が続いたときの注意点などを紹介してきましたが、自動車税未納分の支払方法や納付場所についても併せて知っておきましょう。

払込用紙で支払う

通常、自動車税は払込用紙で納付します。

手元に期限内の払込用紙がある場合は、用紙に書かれている納付場所にて納めていただいて構いません。

反対に、手元に期限内の払込用紙や払込用紙自体がない場合は、住んでいる地域の自動税コールセンター、もしくは税事務所に問い合わせてください。

問い合わせると払込用紙が送られてくるので、記載されている通りに納めましょう。

なお、支払い場所は滞納期間によって異なってきます。

滞納期間が短い場合は、コンビニでも支払い可能です。

しかし、督促状が届いた後は、銀行やそのほかの金融機関、もしくは税事務所で支払いしなければならないため注意しましょう。

支払いが難しい場合は納付先に相談する

状況によって、支払いが難しい場合は無理せず、納付先に相談しましょう。

考慮してくれれば、分割払いや支払い猶予を設けてくれます。

支払いが免除されるわけではありませんが、少しでも負担が減らせますので、無理せず相談するようにしましょう。

それでも支払いが難しい場合は、廃車や売却を検討することも大切です。

売却が成功すれば、買取金額で自動車税を支払うこともできます。

生活が苦しくなる前に廃車や売却を行い、新たなライフプランを考える方が有効に働きます。

まとめ

本記事では、自動車税が未納の場合の廃車方法や、未納状態を放置したときの注意点、納付方法と納付場所について紹介しました。

自動車税が未納でも、1年以内であれば廃車が可能です。

しかし、1年以上未納状態を続けると廃車ができなくなることに加え、職権抹消状態や嘱託保存となるため、注意が必要です。

職権抹消状態や嘱託保存となった場合、解除や自動車税を納付しない限り廃車もできなくなります。

また、滞納金などのペナルティが課せられるため、早急な対応が必要です。

支払いが難しい場合は、納付先に相談したり廃車や売却を考えたりしながら、無理な支払いはやめるようにしましょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

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FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
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引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
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破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
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解体業許可 大阪市 第20663001002号
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フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
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(その他必要に応じて申請)
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会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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