廃車する際に名義変更が必要なケースを解説!手続き方法や必要書類についても紹介

廃車を考えているときに車の名義が自分以外だった場合、名義変更が必要なことをご存じですか?

実は、ケースごとに手続きに必要な書類が異なり、複雑に感じる方も多いでしょう。

本記事では、廃車を行う際に名義変更が必要となるケースを分かりやすく解説し、具体的な手続き方法や必要書類についても詳しく紹介します。

廃車手続きでお悩みの方は、ぜひ最後までお読みいただき、スムーズな手続きを目指しましょう。

廃車する際の名義変更はどうやるの?

廃車しようとしたときに、車の名義が自分のものでない場合には、名義変更を行う必要があります。

名義変更しないまま、廃車手続きを進めてしまうと、思わぬトラブルに発展してしまうため、注意が必要です。

ここでは、廃車する際に知っておくべき名義変更について紹介します。

廃車と名義変更は同時に行える

先ほど紹介したように、廃車する際に車の名義が自分以外のときは、名義を自分に変更してから抹消登録(廃車)する必要があります。

理由は、所有者でない人が廃車手続き可能だと、誰かが勝手に廃車してしまうといったトラブルや犯罪が起こる可能性があるからです。

名義変更してから廃車することを「移転抹消」と言い、名義変更と抹消登録(廃車)を一度に済ませる手続きです。

移転抹消とは?

移転抹消とは、名義変更と抹消登録(廃車)を一度に済ませる手続きです。

通常、車の所有者が変わる際には名義変更を行いますが、もし新しい所有者がすぐに廃車手続きする予定であれば、名義変更をしてから抹消登録するのは二度手間になります。

たとえば、あなたが所有する車を知人に譲渡するとして、その知人が車を解体して処分するつもりだとします。

この場合、まず名義変更を行い、その後廃車手続きをするのではなく、最初から移転抹消手続きを選ぶことで、同時に手続きが可能です。

そのため、余計な手間や時間を減らせるメリットがあります。

廃車する際に名義変更が必要なケースと必要書類

廃車を行う際に名義変更が必要となるケースは、いくつかあります。

ここでは、4つケースを挙げ、それぞれに必要な書類を紹介します。

廃車する際に名義変更が必要なケースは、以下の4つです。

  • 所有者が家族や知人
  • 所有者がいない(亡くなっている)
  • 所有者がローン会社やディーラー
  • 所有者が意思決定できない場合

これらの4つのケースは、どれも所有者が自分ではありません。

そのため、廃車する前に名義変更が必要なケースとなります。

ケースによって必要な書類が異なってきますので、それぞれに合わせて用意しましょう。

【ケース①】所有者が家族や知人の場合の必要書類

家族や知人などの近しい関係であっても、名義が自分でない場合は名義変更が必要です。

家族や知人が所有者である場合に必要な書類は、次のとおりです。


委任状(国土交通省のホームページからダウンロード可能)
※新所有者が申請するときは旧所有者の実印、旧所有者が申請するときは新所有者の実印が必要印鑑証明書(旧所有者と新所有者の2枚)実印(新しい所有者)

手続きによって、そのほかの書類を求められる可能性もありますので、書類を集める前に運輸局に確認しておくと安心です。

【ケース②】所有者がいない場合の必要書類

車の持ち主が亡くなってしまったなど、所有者がいない場合も名義変更が必要です。

所有者がいない場合は、名義変更する前に、まず相続人決定の手続きをする必要があります。

戸籍謄本などが必要となりますので、必ず相続人決定の手続きをしてから名義変更しましょう。

所有者がいない場合の必要な書類は以下のとおりです。


車検証戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書印鑑証明書(相続人)実印(相続人全員)譲渡証明書(相続人全員)委任状(相続人以外が手続きを行う場合)

廃車手続きの種類が一時抹消登録を選ぶ場合で、車の価値が100万円以下だったときは、「遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書」を提出する必要があります。

【ケース③】所有者がローン会社やディーラーの場合の必要書類

車を購入する際にローンを組む方もいますが、ローンの返済を終えていない車は、所有者がローン会社やディーラーとなっています。

この場合も所有者は自分ではないので、ローンを払い終えてから名義変更をする必要があります。

そのため、ローンが残っている車は廃車にできないことを覚えておきましょう。

なお、ローンを払い終えたあとに名義変更する際は、次の書類を用意します。


車検証印鑑証明(新所有者)実印(新所有者)完済証明

注意すべきポイントは、「完済証明」が必要なことです。

ローンを払い終えると金融機関から発行されますので、捨てずに保管しておきましょう。

なお、亡くなった方の車のローンが残っていた場合は、相続人がローンを払う必要があります。

そのため、この場合も相続人がローンを払い終えてから名義変更しなければなりません。

相続放棄という方法もありますが、基本的に相続放棄は車のみの放棄はできませんので、注意しましょう。

【ケース④】所有者が意思決定できない場合の必要書類

家族が認知症などで意思決定できない場合は、まず成年後見人を立てる手続きが必要です。

成年後見人の手続きは、家庭裁判所にて行います。

名義変更する場合は、成年後見人であることを証明する書類などが必要になります。

具体的には次の書類を用意します。


成年後見人であることを証明する書類印鑑登録証明(成年後見人)成年後見人の譲渡証明書(成年後見人)委任状(成年後見人の印鑑)

なお、成年後見人になるための手続きは複雑なものとなっています。

そのため、行政書士や司法書士へ相談することをおすすめします。

名義変更する際に必要な書類と手続きの流れ

ケース別の書類が準備できたら、合わせて名義変更の際に必要な書類を集めます。

ここでは、名義変更する際に必要な書類と手続きの流れを紹介します。

先ほどケース別で紹介した書類とともに用意し、手続きしましょう。

旧所有者が用意する書類

旧所有者が用意する書類は以下のとおりです。


自動車検査証委任状(旧所有者の実印)
※旧所有者が申請する場合、OCR申請書に実印押印があれば不要印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
※車検証記載の住所・氏名等が印鑑証明書と異なる場合は、住民票や登記事項証明書等が必要 (3ヶ月以内のもの)譲渡証明書(旧所有者の実印)ナンバープレート2枚

新しい所有者が用意する書類

新しい所有者が用意する書類は以下のとおりです。


委任状(新所有者の実印)
※新所有者本人が申請する場合であって、OCR申請書に実印押印があれば不要印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)実印(新所有者)自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)住所がわかりるもの(住民票など)

運輸局で手に入れる書類

運輸局で手に入れる書類は以下のとおりです。


OCR申請書1号様式、3号様式の2手数料納付書

名義変更に必要な費用

名義変更を行う際は、費用が必要です。

慌てないためにも確認しておきましょう。


登録手数料:500円ナンバープレート交付手数料:約2000円※自動車登録番号の変更を伴うとき自動車取得税

登録手数料に関しては、住んでいる地域によって変わる可能性があります。

名義変更を行う流れ

書類が準備できれば、運輸局にて手続きを行います。

名義変更を行う流れは以下のとおりです。


申請書と手数料納付書を入手し、必要事項に記入する登録手数料印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けるナンバープレート返納し、青色シールを手数料納付書に貼り付ける窓口に申請書を提出する

初めて手続きする方は、手続き方法に迷うかと思いますので、運輸局に着いたらまず窓口で流れを確認しましょう。

廃車する際に必要な書類と手続きの流れ

名義変更が終われば、次に廃車手続きに移ります。

廃車には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つの方法があります。

一時抹消登録とは、一時的に車に登録されている情報を抹消する手続きです。

車は手元に残るため、再登録すると再び公道を走ることができます。

一方、永久抹消登録とは、車に登録されている情報を抹消し、合わせて解体も行う手続きです。

手続きすると、2度とその車に乗ることはできません。

どちらを選ぶかによって必要な書類は異なりますので、しっかりチェックしておきましょう。

永久抹消登録する場合

永久抹消登録する場合に必要な書類と手続きの流れは以下のとおりです。

【必要な書類】


印鑑証明(発行してから3か月以内のもの)委任状(印鑑証明書と同じ実印)車検証解体報告記録と移動報告番号手数料納付書永久抹消登録申請書自動車税・自動車取得税申告書(地域により異なる)

【手続きの流れ】


ナンバープレートを取り外す。解体業者に車の解体を依頼する。
解体後に「解体報告記録日」が通知されます。これは運輸支局での手続きに必要です。永久抹消登録に必要な書類を準備し、運輸支局で書類を記入します。取り外したナンバープレートを返却する必要書類を運輸支局に提出する税金還付手続きと申告を行う

永久登録抹消する際は、手続きと解体の費用が必要です。

費用の目安は、依頼するところにもよりますが、100円〜4万5000円です。

一時抹消登録する場合

一時抹消登録する場合に必要な書類と手続きの流れは以下のとおりです。

【必要な書類】


印鑑証明(発行してから3か月以内のもの)委任状(印鑑証明書と同じ実印)車検証手数料納付書一時抹消登録申請書自動車税・自動車取得税申告書(地域により異なる)ナンバープレート2枚

【手続きの流れ】


運輸局にて書類を受け取り、必要箇所に記入する一時抹消登録手数料を支払うナンバープレートを返却する必要書類を提出する登録識別情報等通知書の交付を受ける

一次登録抹消を行う際も、費用が必要です。

費用は、350円となっていますので、覚えておきましょう。

軽自動車を廃車する際に必要な書類と流れ

普通自動車と軽自動車の廃車に必要な書類や手続きは、少し異なります。

軽自動車を廃車にする場合は、「解体返納」するか、「一時使用中止」にするか選択できます。

解体返納する場合

解体返納する場合の必要な書類と流れは以下のとおりです。

【必要な書類】


車検証ナンバープレート2枚リサイクル券マイナンバーカードもしくは通知カード認印自動車重量税還付申請書解体申請書軽自動車税申告書手数料納付書使用済自動車取引証明書

【手続きの流れ】


車を解体できる業者を見つけて依頼する解体業者から「ナンバープレート2枚」と「使用済自動車取引証明書」を受け取る書類を整えて軽自動車検査協会に向かう「解体申請書」と「軽自動車税申告書」に必要事項を記入する全ての書類を提出し、受理されれば手続き完了

解体返納する場合にかかる費用は、およそ2万〜3万5千円です。

こちらも忘れず用意しましょう。

一時使用中止にする場合

一時使用中止する場合の必要な書類と流れは以下のとおりです。

【必要な書類】


車検証ナンバープレート2枚認印手数料納付書自動車検査証返納証明書交付申請書自動車検査証返納届出書

【手続きの流れ】


「ナンバープレート2枚」を取り外す※取り外した後は公道を走れなくなるのでご注意ください必要な書類を準備して軽自動車検査協会へ向かう「自動車検査証返納証明書交付申請書」と「自動車検査証返納届出書」を入手し、必要な項目を記入します全ての書類を提出し、受理されれば手続きが完了

一時使用中止する場合にかかる費用は、350円となっています。

廃車と名義変更をする方は廃車買取業者へ依頼するのがおすすめ

ここまで、名義変更や廃車に必要な書類や手続きの流れを紹介してきましたが、実際に廃車や名義変更を行うには、いろいろな書類を集めたり手続きをしに行ったりと、多くの時間と手間がかかります。

また、運輸局は平日の昼間しか開いていないため、手続きに行く時間がないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが、廃車買取業者に依頼することです。

廃車買取業者は廃車を専門に扱っており、廃車に関するさまざまな手続きを代行してくれます。

また、代行手数料は基本0円となっており、中古車買取業者で買取できないような車でも値段を付けて買取してくれるといったメリットがあります。

手続きに時間がないという方や、廃車する費用は負担したくない方は、1度相談されてみてはいかがでしょうか。

株式会社サクライなら、廃車、不動車、高年式事故車まで無料で買取を行っています。

弊社にご依頼いただければ、自賠責保険の解約手続きから買取まですべて行いますので、お客様のお手間を省き、スムーズに車を手放すことができます。

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廃車することで受け取れる還付金

廃車手続きを行うと、いくつかの還付金が受け取れます。

残っている期間分は、返ってきますので、忘れず手続きしましょう。

受け取れる還付金は以下のとおりです。

【普通自動車】

自動車税自動車重量税自賠責保険任意保険

【軽自動車】

自動車重量税自賠責保険任意保険

軽自動車税に関しては1年払いとなるため、還付はないことを覚えておきましょう。

なお、任意保険については、必ず自分で解約などの手続きをする必要があります。

手続きしないと払わなくて良いお金を払い続けることになりますので、忘れずに行いましょう。

まとめ

本記事では、廃車する際に名義変更が必要なケースを解説し、手続き方法や必要書類についても紹介しました。

必要書類はケースや新旧所有者、廃車方法によって異なってくるので、必ず確認してから集めるようにしましょう。

スムーズに手続きを進めるためにも、事前の準備が重要です。

また、手間や時間をかけたくない方は、廃車買取業者に依頼するのも一つの方法です。

業者に任せることで、手続きの手間を大幅に減らすことができ、スムーズに進められるでしょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

商号 株式会社桜井
屋号 株式会社サクライ
所在地 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15番地の4
TEL 06-6414-2222
FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
資本金 40,000,000円
従業員数 105名
主要取引先 豊通マテリアル株式会社|株式会社ナベショー|岸和田製鋼株式会社|株式会社中山製鋼所|日本製鉄株式会社|株式会社クボタ|株式会社栗本鐵工所|共英製鋼株式会社|中山鋼業株式会社|大阪製鐵株式会社|王子製紙株式会社|株式会社ダイセル|DINS関西株式会社|巌本金属株式会社|宇部興産株式会社|エコシステム岡山株式会社|住友大阪セメント株式会社|神戸マツダ株式会社|兵庫三菱自動車販売株式会社|西日本三菱自動車販売株式会社|大阪ダイハツ販売株式会社|株式会社スズキ自販近畿|株式会社スズキ自販兵庫|株式会社南海スズキ|株式会社ホンダカーズ大阪
取引先銀行 尼崎信用金庫|三菱東京UFJ銀行|三井住友銀行|りそな銀行|商工中金|日本政策金融公庫|阿波銀行
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
兵庫県フロン回収処理推進協議会会員
兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

大阪支店

商号 株式会社桜井(大阪支店)
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営業時間 9:00 ~ 18:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
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引取業許可 大阪市 第20661001002号
産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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