事故車を修理せずにそのまま乗ることは可能?判断基準やそのまま乗るリスクを紹介

突然の事故で愛車が事故車になってしまったとき、「修理すべきか、それとも事故車のまま乗ることはできるのか」と迷う人は少なくありません。

見た目が軽い損傷でも、本当に安全に走れるのか不安を抱える方も多いはずです。

本記事では、事故車をそのまま乗るべきか判断する基準、未修理で走行するリスク、そして事故車の処理方法とおすすめの売却先をわかりやすく解説します。

事故車の扱いに迷っている方は、損をしないためにもぜひ最後までご覧ください。

事故車を修理せずにそのまま乗ることは可能?

事故に遭った直後、「このまま車に乗り続けても大丈夫なのか?」と不安に感じる方は多いでしょう。

結論からいえば、状況によっては事故車でも問題なく走行できるケースがあります。

しかし、安全面や法的な問題を考えると、むやみに判断するのは危険です。

ここでは、事故車でも修理せずに乗れるケースや注意点を紹介していきます。

整備不良車と判断されなければ乗ることは可能

事故した車であっても、「整備不良車」と判断されなければ乗り続けることは可能です。

整備不良車とは、車が走行する際に重要な箇所が適切に整備されていない車両のことです。

具体的には、ブレーキやライト、タイヤ、ハンドルなど多岐にわたるパーツがあり、これらは法律で定められた保安基準に基づいてチェックされます。

基準を満たさないと判断された車両は公道を走行できず、違反すると反則金や違反点数が科せられます。

軽度の損傷ならそのまま乗れる

一方、事故車の中でも軽い損傷で済むケースであれば、乗っても問題ありません。

たとえば、ボディを軽く擦る程度の事故であれば、問題なく走行できるケースもあります。

ただし、軽く擦る程度の事故であっても内部の損傷が起こっている場合があるため注意が必要です。

万が一に備えて点検しておくと安心

事故車が問題なく走れるかどうかを自己判断するのは現実的に難しいでしょう。

事故車は、たとえ軽い傷だとしても内部に損傷を負っている場合があるからです。

もし、内部の損傷に気付かずに乗っていると、走行中の重大な事故に発展する危険性があります。

そのため、自己判断はせず、万が一に備えて一度点検に出してからのほうが安心して運転できるでしょう。

事故直後の判断は警察に確認する

事故にあった直後は、その車に乗れるかどうかをその場で決めなければなりません。

その場合は、その場にいる警察に相談するのが良いでしょう。

警察であれば、ある程度の知識がありますので、適切な判断がしやすくなります。

ただし、最終的な判断は車の所有者に委ねられるため、少しでも不安がある場合は無理に乗らず、レッカーを依頼して移動させましょう。

整備不良車と判断される基準と違反した場合の罰則

1つ前の章で紹介しましたが、事故車を運転する際にもっとも注意すべきなのが「整備不良車」に該当するかどうかです。

外観は軽い損傷に見えても、安全基準を満たしていなければ道路を走ることは認められません。

違反と判断されれば罰則の対象にもなります。

ここでは、整備不足の車の判断基準や違反金・違反点数について解説していきます。

車検に通る事故車なら整備不良車にならない

整備不良車と判断される基準は、国土交通省の「道路運送車両の保安基準」にまとめられています。

保安基準とは、車検時にチェックされる確認箇所の基準のことで、さまざまな項目ごとに細かく分けられています。

よくある基準を満たさない車と判断される箇所は、以下のとおりです。

  • 灯火類:ヘッドライト、バックランプ、ブレーキランプなど
  • 制動装置:ブレーキパッドの減りなど
  • エンジン:異音や異臭、オイル漏れなど

そのほかにも、電気自動車やハイブリッド車など車両の種類によっても確認箇所が異なってきます。

事故車に突起物がある場合も乗ることは不可

事故車に問題なく乗れるか判断する際に、走行に問題がなくても、車から突起物が出ている場合は乗ることができません。

これは、道路運送車両法第18条の2に定められています。

たとえば、事故によりフロントバンパーが外れかかっていたり、木材や金属片が車体に刺さったままの走行は違反となります。

整備不良車と判断された場合の罰金と違反点

基準を満たさない車と判断された場合は、運転者はもちろん、所有者や整備者にも罰金や違反点が科せられます。

罰金や違反点は、車の種類や整備不良箇所によって異なります。

たとえば、整備装置や尾灯で違反となった場合は、以下の金額や違反点が科せられますので注意が必要です。

車の種類違反点数罰金
整備装置等尾灯等整備装置等尾灯等
大型車等2点1点12,000円9,000円
普通車2点1点9,000円7,000円
二輪車2点1点7,000円6,000円
原付2点1点6,000円5,000円

なお、違反が発覚した場合は、こちらの金額に加えて「整備不良車両の運転禁止」の違反にも該当するため、3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられることになります。

整備不良車で事故を起こした場合は罰則や負担が重くなる

基準を満たさない車と知りながら公道を走り事故を起こした場合は、通常の交通事故よりも罰則や負担が重くなります。

たとえば、本来受け取れるはずだった自動車保険が減額されたり、支払われなかったりするケースが考えられます。

また、過失割合に関しても、基準を満たす車であれば防げたと判断される可能性が高くなりますので、交渉の際の不利も生じるでしょう。

ほとんどのケースで損するといっても過言ではないため、基準を満たさない車で走行するのは絶対にやめておくことをおすすめします。

事故車を修理せずにそのまま乗ることのリスク

修理せずに運転できる事故車もありますが、その判断には慎重さが欠かせません。

というのも、損傷を放置することで安全性や費用面、将来的な価値に大きなデメリットが生じるからです。

ここでは、事故車を修理せずに乗ることのリスクを紹介していきます。

走行中に不具合が発生する可能性がある

事故車となった車は、たとえ外観に問題がなくても、内部に損傷が残っているケースもあります。

その状態のまま走行を続けると、いずれ不具合が発生するリスクがあるため注意が必要です。

また、重大な事故に発展する危険性があるため、必ず修理してから乗ることをおすすめします。

どちらにしても修理費用がかかる

事故車になった車をそのまま乗り続ける方も多いと思いますが、ケースによっては修理せざるを得ない状況になります。

たとえば、保安基準を満たしていると見なされた場合でも、車体から突き出た部品が確認されれば、その部分を修理しなければ公道を走行できません。

また、損傷具合が大きければ修理費用の負担も大きくなるリスクがあることにも注意が必要です。

車検に通さず乗り続けると罰則の対象になる

罰金と違反金のところでも紹介しましたが、基準を満たさない車と知りながら公道を走行すると、罰則の対象となります。

また、車検が切れた車両で走行することも罰則の対象となり、その場合の違反点数は6点で、加えて自賠責保険が切れていた場合も6点、合計12点の加点となります。

査定額にも影響する

軽い傷であっても、そのまま乗り続けた場合は査定額の減額が懸念されます。

たとえば、塗装が剥がれる程度の軽い傷でも、放置しておくとサビが広がってしまい、ボディ全体の劣化につながることで、査定時に大幅減額されるリスクが上がります。

また、損傷を放置した結果、フレームや構造部に影響が出ると修復歴車と判断され、査定額が一気に落ち込むリスクも生じるため、早めに修理するのが良いでしょう。

修理以外の事故車の処理方法とおすすめの売却先

事故車は、修理するほかにも以下の処理方法があります。

  • 廃車にする
  • 買取に出す
  • 買い替える(下取り)

それぞれメリットやデメリットが異なるため、自分に合った処理方法を選ぶことが大切です。

以下に、おすすめの処理方法を紹介しますので参考にしてください。

事故車はそのまま乗るより廃車・買取に出すほうがおすすめ

事故車を無理に乗り続けると、予想外の故障や高額な修理費が発生することがあります。

そのため、状態によっては廃車や買取に出す方が結果的に得をするケースも多いです。

走行できる車なら中古車買取業者のほうが高値が期待でき、逆に走行できない場合はパーツ単位や資源として買い取ってくれる廃車買取業者が適しています。

どちらもメリットがあるため、車の状態に合わせて判断することが大切です。

株式会社サクライなら、廃車、不動車、高年式事故車まで無料で買取を行っています。

弊社にご依頼いただければ、自賠責保険の解約手続きから買取まですべて行いますので、お客様のお手間を省き、スムーズに車を手放すことができます。

もちろん査定は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

本記事では、事故車をそのまま乗ることは可能なのかを紹介し、判断基準や乗り続けることのリスクについて解説してきました。

事故車は状況によって、問題なく乗れるケースもあれば修理が必要なケースもあります。

ただし、事故車は一見走れる状態に見えても、内部に損傷が隠れているケースや、あとから大きな費用が発生するケースもあります。

安全性を第一に考え、少しでも不安がある場合は点検・修理、または廃車や買取などの処理も検討しましょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

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産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
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会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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