車を適切に処分する4つの方法!具体的な手順や注意点を詳しく紹介

車を処分する方法は主に「廃車」「売却」「譲渡」「下取り」の4つがあります。

しかし、「どの方法がベストなの?」「費用や手続きが面倒そう…」と悩んでいませんか?

本記事では、それぞれの処分方法の特徴や具体的な手順、注意点をわかりやすく解説します。

車の処分で困っている方は、スムーズに手続きするためにも、ぜひ最後までご覧ください。

車の処分は4つの方法がある

車の処分と聞くと、廃車を思い浮かべる方が多いと思いますが、それだけではありません。

以下で4つの処分方法を紹介しますので、どんなケースに向いているのかを確認していきましょう。

買取業者へ売却

買取業者への売却は、走行可能な車を処分したい場合におすすめの方法です。

買取業者は、車の処分に必要な手続きをすべて任せられるので、時間や手間をかけることなく処分できます。

また、車の状態によっては高く買い取ってくれるケースも多いでしょう。

しかし、車の状態が良くなかったり、売れる見込みのない車だったりする場合は、断られるケースもありますので注意が必要です。

できるだけ高価買取をねらいたい方は、複数の店舗に査定依頼するのがおすすめです。

ディーラーへ下取り

ディーラーへの下取りは、手間なく新車に買い替えたい方におすすめの方法です。

ディーラーは、新車購入を条件に車の処分をすべて行ってくれるので、欲しい新車がある場合に手間や時間をかけることなく車の買い替えが可能です。

しかし、ディーラーの下取り価格は、基本的に安い傾向にあります。

また、納車までの期間が長い車の場合は、さらに下取り価格が下がってしまう可能性もあります。

もし、手間や時間がかかってもお得に買取して欲しいなら、中古買取業者や廃車買取業者にも見積もり依頼してみるのが良いでしょう。

個人間での売買や譲渡

個人間での売買や譲渡は、オークションで車を売買したり、家族や知人などに譲渡する方法です。

こちらの方法は、レアな車を売却したい方や、身近な人で車が欲しい方におすすめの処分方法です。

また、手数料にもよりますが、車の処分にかかる費用も抑えられます。

しかし、売買契約書や譲渡証明書、名義変更などを自分で行う必要があり、非常に手間や時間がかかります。

場合によってはトラブルに発展する可能性もありますので、信頼できる相手かどうかを見極める必要があるでしょう。

廃車手続き

廃車手続きは、買取価格がつかない車や、事故などにより走行不可能な車を処分するのにおすすめの方法です。

廃車手続きには2種類の方法があり、2度とその車を使用しない場合は「永久抹消登録」、長期入院や海外赴任などにより長い期間車を使用しない場合は「一時抹消登録」を行います。

また、廃車手続きは、自分で行う方法と業者に依頼する方法があります。

次章で詳しく紹介しますが、自分で行う場合は手間や時間がかかりますので、業者に依頼する方法も検討するとよいでしょう。

車を処分する場合の手順・必要書類・費用

ここからは、車を処分する場合の手順や必要書類、費用を紹介していきます。

自分で行う場合と、業者に廃車もしくは買取してもらう場合に分けて紹介しますので、自分に合っている方法を行いましょう。

自分で廃車手続きを行う場合

自分で廃車手続きを行う場合は、必要書類と費用を所定の手続き場所に提出するという流れになります。

普通車と軽自動車とで、少し異なりますので、以下で確認していきましょう。

普通車の場合

普通車の廃車方法は以下の通りです。

廃車方法一時抹消登録永久抹消登録
必要書類【事前に準備するもの】実印と印鑑証明書車検証ナンバープレート2枚リサイクル券の移動報告番号の控え
【陸運局で入手するもの】一時抹消登録申請書手数料納付書自動車税・自動車取得税申告書
【手続き終了後に受け取るもの】永久抹消登録申請書手数料納付書
【事前に準備するもの】実印と印鑑証明書車検証リサイクル券の移動報告番号の控え解体証明の解体報告記録日の控えナンバープレート2枚
【陸運局で入手するもの】永久抹消登録申請書手数料納付書自動車税・自動車取得税申告書
【車を解体後に受け取る書類】解体報告日・移動報告番号の控え
必要費用登録手数料:350円登録手数料:350円解体費用相場:0〜2万円程度運搬費:移動距離によって異なる
手続きの流れ
必要書類を集める陸運局(運輸局)へ行き書類を提出する一時抹消登録と税金還付の手続きを行う
必要書類を集める車を解体できる業者へ解体依頼する解体業者へ車を運び、解体してもらう運輸局へ行き書類を提出する永久抹消登録と税金還付の手続きを行う

軽自動車の場合

軽自動車の廃車方法は以下の通りです。

廃車方法一時抹消登録永久抹消登録
必要書類【事前に準備するもの】認印車検証本人確認書類ナンバープレート2枚リサイクル券の移動報告番号の控え
【軽自動車検査協会で入手するもの】自動車検査証返納届出書自動車検査証返納証明書交付申請書軽自動車税申告書
【手続き終了後に受け取るもの】永久抹消登録申請書手数料納付書
【事前に準備するもの】実印と印鑑証明書車検証ナンバープレート2枚リサイクル券認印本人確認書類
【軽自動車検査協会で入手するもの】使用済自動車引取証明書解体届出書軽自動車税申告書
【車を解体後に受け取る書類】解体報告日・移動報告番号の控え使用済自動車引取証明書
必要費用登録手数料:350円登録手数料:350円解体費用相場:0〜1万円程度運搬費:移動距離によって異なる
手続きの流れ
必要書類を集める最寄りの軽自動車検査協会の窓口へ行き、必要な書類を提出する一時抹消登録と税金還付の手続きを行う
必要書類を集める車を解体できる業者へ解体依頼する解体業者へ車を運び、解体してもらう最寄りの軽自動車検査協会の窓口へ行き、必要な書類を提出する解体返納と税金還付の手続きを行う

軽自動車の永久抹消登録の正式名称は、「解体返納」、一時抹消登録の正式名称は「自動車検査証返納届出」と言います。

また、手続き場所が、軽自動車検査協会事務所となりますので、覚えておきましょう。

廃車または買取を業者に依頼する場合

ここまで紹介したように、自分で廃車手続きを行う場合は手間や時間、費用がかかってきます。

しかし、業者に依頼すれば、いくらか費用を支払う必要がありますが、あとの手続きはすべて業者に任せられます。

そのため、手間や時間をかけたくない方は、業者に依頼するのがおすすめです。

業者に廃車または買取依頼する場合の手順や必要書類は、以下の通りです。

廃車方法普通車軽自動車
必要書類車検証自動車税の納付証明書自賠責保険証明書自賠責保険承認請求書リサイクル券実印と印鑑証明書譲渡証明書委任状車検証自動車税の納付証明書自賠責保険証明書リサイクル券自賠責保険承認請求書印鑑申請依頼書委任状住民票(場合によって)
必要費用0〜4万円程度※依頼する業者による
手続きの流れ業者を選び査定依頼する必要な書類を揃える店舗に車を持ち込み査定する納得すれば契約し愛車を引き渡す入金を確認する

車を処分できる業者とかかる費用

車を処分できる業者はいくつかありますが、業者によってかかる費用が異なります。

以下に費用相場を表にして紹介していますので、参考にしてください。

業者必要費用
ディーラー0〜8万円程度
オークション落札価格の10%
行政書士5,000〜1万円※廃車手続きのみ
中古車買取業者1〜8万円程度
廃車買取業者0円

ディーラーや中古車買取業者に廃車もしくは買取依頼すると、およそ0〜8万円がかかります。

しかし、下取りに出した場合や車の買取価格が付く場合は、処分費用を差し引いた買取価格が付きます。

行政書士に依頼した場合は、廃車手続きしか依頼できず、スクラップやレッカーは自分で行う必要がありますので覚えておきましょう。

走行不可または買取金額がつかないなら廃車買取業者がおすすめ

先ほどの表からもわかるように、車の処分を依頼するなら廃車買取業者がおすすめです。

廃車買取業者は、スクラップ費用やレッカー代、手続き費用のすべてを無料で行ってくれます。

さらに、車の状態によっては、車本体やパーツごとに値段を付けて買い取ってくれるケースも多く見られます。

ただし、業者によっては、無料といいながらも廃車や引き取りにかかる費用を請求してくる悪徳業者も存在するため注意が必要です。

また、廃車手続きが完了しておらず税金支払いが発生したり、受け取れるはずの還付金が振り込まれなかったりするケースもあります。

そのため、業者選びは慎重に行うとともに、契約書はしっかり確認するようにしましょう。

株式会社サクライなら、廃車、不動車、高年式事故車まで無料で買取を行っています。

弊社にご依頼いただければ、自賠責保険の解約手続きから買取まですべて行いますので、お客様のお手間を省き、スムーズに車を手放すことができます。

もちろん査定は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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車を処分する際の注意点

車を処分する際は、いくつか注意すべきポイントがあります。

車検切れ、無保険車は公道を走れない

そのため、車を処分する際に車検切れや無保険車である場合は、レッカーを依頼する必要があります。

もし、車検切れや無保険車で公道を走ったことがわかると、免許停止や取消しといった思い罰則を科せられますので、絶対にやめておきましょう。

税金が未納であっても必ず支払う義務が生じる

車を処分する際に税金が未納である場合、支払い義務がなくなることはありません。

車の税金は、毎年4月1日時点で車を所有している方に支払い義務が生じます。

未納状態が2年以上続くと、差し押さえの対象になってしまうため、早めに支払いを済ませておきましょう。

罰金は必ず支払う必要がある

所有している車に罰金が生じている場合でも処分は可能ですが、支払い義務はなくなりません。

車の罰金も起こした時点で支払いの義務が発生しているため、車の所有にかかわらず支払う必要があります。

未納状態を続けると、金額は増えていくため、こちらも早めに支払っておきましょう。

車を処分すると還付金が受け取れる

車を処分すると、以下の還付金が受け取れます。

自動車税毎月4月1日に課せられる税金です。1年分を納めるため、残った期間によって還付があります。軽自動車税に関しては、還付がありません。
重量税車の重さによって課せられる税金です。新車登録時に3年分、以降は車検の際に2年分支払うため、残った期間によって還付があります。
自賠責保険車を所有する方に加入が義務付けられている保険です。残った加入期間によって還付金が受け取れます。
任意保険自賠責保険ではカバーしきれないリスクに備えるための保険です。車の処分にかかわらず解約でき、残った加入期間によって還付金を受け取れます。

車を処分する際に名義変更が必要なケースと手続き方法

車の処分は、基本的に所有者しかできません。

そのため、ケースによっては名義変更が必要な場合があります。

所有者がいない(亡くなっている)場合

亡くなっているなどで、所有者がいない場合は名義変更が必要なケースです。

流れとしては、車を相続する人を決めてから名義変更を行います。

必要書類は以下のものを用意しましょう。

  • 車検証の原本
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 代表相続人の印鑑証明書と実印
  • 遺産分割協議書

所有者が異なる場合

所有者が家族や知人になっている場合も名義変更が必要です。

名義変更には以下の書類を準備します。

  • 車庫証明
  • 印鑑証明書(新所有者と旧所有者)
  • 実印
  • 車検証
  • 委任状
  • 譲渡証明書

ローンが残っている場合

ローンが残っている場合も勝手に処分することはできません。

ローン会社やディーラーが所有者になっている場合は、ローンの返済が済んでいないため、先に支払いを終えてから名義変更を行います。

ローンが完済できれば、ローン会社やディーラーに問い合わせしましょう。

放置車両を処分する場合

放置車両が私有地にあるといった理由でも、勝手な処分は許されません。

放置車両を処分する手続きは、以下の手順で行います。

  1. 放置車両の情報をメモする
  2. 警察に連絡
  3. 持ち主を確認する
  4. 所有者が分かれば撤去を依頼する
  5. 所有者がわからない、撤去に応じない場合は司法判断を行う
  6. 所有権を獲得する
  7. 業者に撤去を依頼する

放置車両を処分する場合は、手間と時間がかかります。

わからない場合は、警察や弁護士などに相談しましょう。

まとめ

本記事では、車の処分方法や手順、注意点などを紹介しました。

車の処分は、自分で行うことも可能ですが、手間や時間がかかるため、業者に依頼するのも1つの方法です。

また、手続きをスムーズに進めるために、必要書類を事前に確認し、不備のないように準備しておくことが大切です。

本記事の内容を参考に、自分にとって最適な方法を選び、スムーズに手続きを進めましょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

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FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
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許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
兵庫県フロン回収処理推進協議会会員
兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

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引取業許可 大阪市 第20661001002号
産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
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会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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