
交通事故で車が破損した際、「修理しないと保険金はもらえないのでは」と疑問に思う方も少なくありません。
結論からお伝えすると、車を修理せずに保険金を受け取ることは可能です。
本記事では、事故車を修理しない場合における保険金の使い道や請求方法、受け取る際の注意点について解説します。
事故車を修理しない場合でも保険金は受け取れる
事故車を修理しない場合でも、車両保険の保険金を受け取ることは可能です。
車両保険とは、事故や災害などで自分の車が受けた損害を補償する保険を指します。
交通事故で車が損傷した場合、事故が起きた時点で「金銭的な損害が発生した」とみなされるため、実際に修理を行うかどうかに関わらず保険金を請求することが可能です。
受け取った保険金の使い道に制限はなく、車の買い替えや生活費の支払いなど修理以外の用途に使用しても問題ありません。
ちなみに、車両保険は「自動車保険(任意保険)」の補償の一つです。
補償範囲や支払い要件は保険会社・契約プランによって異なるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
事故車を修理しないで保険金を受け取る流れ
事故車を修理しない場合、車両保険の保険金を受け取るまでの大まかな流れは以下のとおりです。
- 事故発生時の対応
- 保険会社への連絡
- 見積もりの依頼
- 保険金の請求
- 保険金の受け取り
それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。
事故発生時の対応
交通事故が発生した場合は、まず負傷者の救護と警察への通報を最優先で行います。
これらは道路交通法第72条により、運転者および同乗者(以下、運転者)に課せられた法的義務です。
事故に遭った運転者は直ちに車の運転を停止し、負傷者がいる場合は救護処置を行わなければなりません。
さらに道路における危険を防止する措置を講じた上で、速やかに警察へ通報する必要があります。
上記の義務を怠ると、道路交通法違反(救護・報告義務違反)として厳しく罰せられるため、十分な注意が必要です。
もし警察を呼ばずに当事者間で示談した場合、保険金請求に不可欠な「交通事故証明書」が発行されなくなることもあわせて覚えておきましょう。
出典:e-GOV「道路交通法 」
保険会社への連絡
負傷者の救護と警察への通報が完了したら、ご自身が加入している保険会社へ連絡します。
連絡時に伝える主な内容は以下のとおりです。
| 項目 | 概要 |
| 自分の情報 | ・任意保険の証券番号・自賠責保険の証明書番号・運転者の氏名、生年月日、連絡先、免許証番号、契約者との関係・車両ナンバー・怪我の状況・車の損傷状況 |
| 相手の情報 | ・氏名、住所、連絡先・車両ナンバー・怪我の状況・車の損傷状況・加入している保険会社・任意保険の証券番号・自賠責保険の証明書番号 |
| 事故の情報 | ・事故の日時、場所、道路状況・事故発生時の状況(車の走行状態や双方の位置関係など) |
なお、現時点で車を修理しない可能性が高い場合は、その旨を保険会社の担当者へ伝えておくと、今後の査定や手続きがスムーズになります。
見積もりの依頼
保険会社への連絡後、車を修理工場へ移送し、修理費用(損害額)の見積もりを依頼します。
依頼先は自分で指定するほか、保険会社に提携工場を紹介してもらうことも可能です。
事故車が自走できる場合はご自身で移送し、自走できない場合はレッカー車を手配する必要があります。
そのため、任意保険に付帯するロードサービスの内容(レッカー費用の補償など)を事前に確認しておくと安心です。
修理費用の見積もりは依頼先の修理工場が主体となって行いますが、事故車を修理しない場合には、保険会社の調査員が損害額を決定するのが通例となっています。
保険金の請求
見積もりを依頼して保険会社から支払われる損害額が確定したら、その金額を確認した上で保険金請求を行います。
手続き方法は保険会社から案内されるため、指示に従って進めていけば問題ありません。
なお、保険金請求を行う際には、以下のような書類が必要になります。
- 保険金請求書
- 事故車両の写真
- 交通事故証明書
必要書類や提出期限は保険会社によって異なるため、その都度確認しましょう。
保険金の受け取り
保険会社にて提出書類の確認が完了すると、指定した口座へ保険金が振り込まれます。
入金が確認できたら、振り込まれた金額と提示された確定金額に相違がないか必ず確認しましょう。
金額に問題がなければ、手続きはすべて完了です。
事故車を修理しないで保険金を受け取る際の注意点
事故車を修理せずに車両保険の保険金を受け取る際には、以下の4つの点に注意が必要です。
- 消費税分が支払われない場合がある
- 免責金額が差し引かれる場合がある
- 見積もりや代車の費用が発生する場合がある
- 次年度の保険料が上がる
ここからは、各ポイントについて詳しく解説していきます。
消費税分が支払われない場合がある
事故車を修理しない場合、損害額の見積もりに含まれる「消費税分」は支払われないのが一般的です。
修理工場が作成する見積書には消費税が含まれますが、保険金は実際に発生した損害・費用に対して支払われます。
事故車を修理しない場合は修理費用(消費税)が発生しないため、税抜き価格をベースに保険金額が算出されてしまうのです。
必ずしも消費税分が補償されるとは限らないため、事前に確認しておきましょう。
免責金額が差し引かれる場合がある
車両保険の契約時に「免責金額」を設定した場合、損害額からその金額が差し引かれます。
免責金額とは、事故の際に自分で負担する金額(自己負担額)のことです。
たとえば、損害額が30万円で免責金額が5万円に設定されている場合、支払われる保険金は差額の25万円となります。
この仕組み上、設定した免責金額が損害額を上回る場合は、保険金を受け取ることはできません。
見積もりや代車の費用が発生する場合がある
事故車の見積もりだけを依頼する場合、業者によっては見積もり費用が発生することがあります。
無用なトラブルを避けるため、依頼する前に「修理しない場合でも見積もりは無料なのか」を必ず確認しておきましょう。
また、修理せずに車の買い替えを行う場合、納車までの間に代車が必要になることもあります。
相手の過失による事故であれば、相手方の保険会社へ代車費用を請求できますが、そのためには一定の条件を満たさなければなりません。
ご自身の車両保険では所定の特約を追加していない限り、代車費用はカバーされないことが多いため、費用負担を考慮して今後の対応を検討する必要があります。
次年度の保険料が上がる
車両保険を利用して保険金を請求すると、次年度の等級が「3等級」または「1等級」下がります。
等級が下がるだけでなく、事故有係数適用期間(割引率が低い期間)が加算され、翌年以降の保険料が高くなるので注意が必要です。
損害額が低い場合、受け取る保険金よりも翌年以降の保険料の値上がり分のほうが高くついてしまうケースもあります。
損をすることのないよう、次年度からの保険料アップを踏まえて、車両保険を利用するかどうか検討しましょう。
事故車は修理しないで買い替えるのも選択肢の一つ
交通事故で車が損傷した場合、車の状態によっては修理せずに買い替えるのも合理的な判断です。
ここでは、事故車を修理せずに買い替えを検討したほうがよい理由について解説します。
不具合の発生リスクが高まる
事故車は損傷の箇所や度合いにより、修理をした後も不具合が起こりやすくなります。
特に車の骨格にあたる「フレーム部分」が大きなダメージを受けた場合、完全に元の状態へ戻すことは困難です。
専門業者で修理を行ったとしても、走行時のふらつきやハンドリングの違和感など何かしらの不具合が残るリスクがあります。
このような状態では安心して運転するのは難しいでしょう。
また、車の不調や故障が続けば、度重なる修理によって維持費がかさんでしまう可能性があります。
「十分な安全性を確保できそうにない」「修理費用が高くつきそう」という場合は、車の買い替えを前向きに検討したほうがよいでしょう。
資産価値が大幅に下がる
交通事故に遭い、車体フレーム(骨格)を修理・交換した車には修復歴がつきます。
修復歴のある車は安全面への懸念から市場価値が低く評価され、査定額も低くなるのが一般的です。
車種や状態にもよりますが、修復歴がつくだけで査定額が通常の半額程度まで落ち込むことも珍しくありません。
高額な修理費用をかけて直しても資産価値が戻らないのであれば、修理せずに手放して買い替え資金に充てるほうが結果的にお得になるケースもあります。
修理しない事故車は「廃車買取業者」へ売却するのもおすすめ
損傷が激しく修理しない車や中古車市場で値がつかないような事故車は、「廃車買取業者」へ売却するのがおすすめです。
廃車買取業者であれば、大きな損傷がある車や自走できない事故車であっても、金属資源やパーツとして買取してくれます。
また、車両の引き取りや成約後の手続き(名義変更や登録抹消)を無料で対応してくれる業者が多いのもメリットです。
修理しない事故車の処分でお困りの方は、廃車買取業車への売却も視野に入れて検討してみましょう。
まとめ
事故車を修理しない場合でも、車両保険の保険金を受け取ることは可能です。
受け取った保険金の使い道に制限はなく、車の買い替え資金やご家族の生活費など自由に活用して問題ありません。
また、事故車には「修理後の不具合リスク」や「修復歴による資産価値の下落」といった懸念があります。
修理しないまま手放すほうがお得になるケースもあるため、事故車の扱いについては慎重に検討することが大切です。
株式会社サクライでは事故車・廃車の買取サービスを提供しています。
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本社
| 商号 | 株式会社桜井 |
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| FAX | 06-6414-6644 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み) |
| 代表者氏名 | 代表取締役 桜井 日出男 |
| 営業種目 | 自動車解体業、部品販売(輸出) |
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産業廃棄物収集運搬業許可
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会社沿革
| 昭和20年 | 桜井商会設立 |
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| 平成7年8月 | 株式会社に沿革 |
| 平成27年10月 | ISO9001 and ISO14001 取得 |
| 平成27年10月 | ISO/IEC 17021 取得 |
| 令和2年 | 大阪支店 開業 |
