過失割合8対2の交通事故で廃車となった場合、加害者だけではなく被害者も損害賠償金を支払う必要があります。
「修理と廃車、どちらが正解?」「賠償金はどれくらい受け取れるの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、廃車の判断基準や受け取れる賠償金の計算方法、過失割合の交渉方法について詳しく解説します。
具体的な計算例や交渉のコツも紹介するので、事故後の具体的な賠償金や保険金などを詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
8対2の交通事故で廃車にするかの判断基準
交通事故にあった際、損傷してしまった車を廃車するか修理するかで悩む方は多いと思います。
特に過失割合が8対2の場合、自分の修理費用の負担が大きくなるケースもあるため、その費用が妥当かどうかを見極めることが大切です。
ここでは、過失割合が8対2とはどのような状態なのか、廃車にするかの判断基準を紹介していきます。
過失割合が8対2はどのような状態?
過失割合が8対2となる状態とは、交通事故の責任が被害者8、加害者2となることです。
そもそも過失割合とは、交通事故が起こったときに、加害者と被害者の責任の度合いを示す比率のことです。
一般的に比率が高い方が加害者、低い方が被害者となる場合が多く、比率が8対2の場合は、「加害者8対被害者2」となります。
この比率は、支払われる慰謝料や示談金に大きく関係してきます。
具体的には、10対0のような被害者に100%慰謝料や示談金が支払われるのではなく、被害者も加害者に対して2割分を支払う必要が出てくるということです。
比率割合が8対2のような場合は、どちらかが納得せず「割合を変更してほしい」とお願いしてくることが多く、交渉してくることが多いです。
全損と判断された場合
交通事故により損傷した車が全損扱いとなった場合は、廃車になることが特に多いケースです。
全損には、修理が物理的に不可能なケースを指す「物理的全損」と、修理費用が車の時価額を超えるケースを指す「経済的全損」があります。
どちらにしても全損と判断されるため、廃車しか選択できません。
修理費が高額となる場合
事故で損傷した車が修理できても費用が高額となる場合は、廃車にした方が良いケースです。
車の修理は、100万円以上かかることもあります。
このような修理費用が高額となるケースは、修理するよりも買い替えした方がお得になる場合が多いです。
ポイントとしては、修理費用と車の時価額を比較したときに、修理費用の方が高くなる場合は買い替えした方が良いでしょう。
車のフレーム部分の修理が必要となった場合
車のフレーム部分が損傷し修理した車は「修復歴車」となります。
修復歴車となった車は、売却時の査定額の影響が大きいため、廃車にした方が良いでしょう。
ただし、自分で直せる軽い傷なら、そこまで影響はないので修理した方が良いでしょう。
買い替えた方が安く済む場合
事故により車を修理するか廃車にするか判断する際に、修理費用と買い替え費用を比較すると思いますが、買い替えた方が安く済む場合は廃車にすることをおすすめします。
無理に修理してしまうと、故障頻度が多くなり、結果的に修理費用がかさむケースも多いです。
また、保険適用すると翌年の保険料が上がるリスクもあります。
そのため、買い替えた方が安い場合は廃車にしましょう。
使用年数が13年以上の車の場合
使用年数が13年以上の場合も廃車にした方が良いケースです。
車の価値は使用年数が経つごとに、どんどん下がってきます。
特に13年以上の車や走行距離が10万km以上の車は、時価額が付きづらく、修理を選択すると損になる場合がほとんどです。
思い入れのある車は別ですが、そうでなければ廃車にするのが良いでしょう。
8対2の交通事故で廃車になった場合の受け取れる賠償金と保険金
100%加害者が悪い交通事故なら、慰謝料や示談金の計算はわかりやすいですが、過失割合8対2となると計算が難しいと感じる方もいるでしょう。
ここでは、受け取れる賠償金や保険金、過失割合が8対2となった場合の計算方法を紹介していきます。
加害者から受け取れる賠償金
先述した通り、交通事故を起こした際は過失割合に応じた慰謝料や示談金が受け取れます。
加害者から受け取れる賠償金には、以下の4つがあります。
賠償金の名称 | 補償内容 |
損害賠償 | 車の修理、買い替え費用、代車費用など |
保険金 | ケガの治療費、休業損害費(仕事できない場合に生じる費用)など |
示談金 | 事故が原因で必要となった費用、事故がなければ将来得るはずだった費用 |
慰謝料 | 精神的苦痛に支払われる費用 |
なお、上記の賠償金は以下の3つの基準によって決定されます。
自賠責基準 | 法令で定められた最低限の金額が支払われる |
任意保険基準 | 保険会社の基準によって金額が支払われる |
弁護士基準 | 弁護士や裁判所が定めた基準に合わせた金額が支払われる |
支払われる金額は、自賠責基準がもっとも少なく、次いで任意保険、もっとも多いとされるのが弁護士基準となります。
そのため、弁護士に依頼した方が支払われる金額が多くなるケースが多くなります。
加入している保険会社から受け取れる保険金
任意保険に加入している場合は、加入内容に応じた保険金が保険会社から受け取れます。
具体的には以下に加入している場合、保険金が受け取れます。
車両保険 | 車の修理に適用される |
無保険車傷害保険 | 相手が無保険の場合に適用される |
弁護士特約 | 弁護士に依頼する費用が無償にできる |
8対2の事故の場合は、自分の過失割合が低くても支払うべき金額が発生します。
状況に応じて加入しておくことで、後で損をしなくて済みます。
上記の保険や特約の中で、「車両保険」を適用した場合は、翌年からの等級が下がってしまいますので、よく考えてから使用しましょう。
過失割合が8対2となった場合の金額の計算方法
過失割合による金額の計算方法は以下の通りです。
被害者の損害全額×加害者側の過失割合=請求できる損害賠償金 |
例を挙げると、過失割合が8対2で損害金額が200万円であれば、被害者が請求できる金額は、200万円の8割となるので160万円となります。
廃車になった場合に受け取れる金額
廃車すると決める、もしくは判断された場合は時価額で金額が決定され、過失割合に応じた金額が相手の保険会社と自分の保険会社から合算した金額が支払われます。
過失割合8対2の場合は、時価額の8割は相手保険会社から支払われ、あとの2割は自分の保険会社から支払われるということです。
ただし、これは双方が車両保険に加入している場合に限ります。
どちらかが加入していない場合は、加入している方からの金額しか支払われませんので、覚えておきましょう。
廃車にする場合は自賠責保険と任意保険を解約すべき?
廃車を決めた際に自賠責保険と任意保険の解約をどうするか悩む方も多いと思います。
解約するかは状況によって異なりますので、ここで確認しましょう。
自賠責保険は解約する
自賠責保険に関しては、基本的に解約します。
引き継ぐ方法もありますが、条件が厳しいため、まず解約して買い替えた後に再び入り直す方が良いでしょう。
なお、自賠責保険を解約すると残存期間に応じた還付金が受け取れますので、忘れず申請しましょう。
任意保険は車に乗る予定があるかどうかで決める
任意保険は、状況によって異なります。
買い替えなどですぐに車に乗る予定がある場合は、車両入替するのがおすすめです。
いくつか条件はありますが、次に乗る車の所有者が変わらないのであれば、問題なく入れ替え可能です。
しばらく乗る予定がない方や今後乗らない場合は、解約もしくは中断証明書を発行してもらいましょう。
中断証明書は、10年間等級を維持してくれるので、再度車を購入する際に保険料を節約できます。
廃車する場合は廃車買取業者に依頼するのがおすすめ
廃車を決めた際に、廃車を依頼する業者の選択に困る方も多いと思いますが、廃車買取業者に依頼するのがもっともおすすめです。
廃車買取業者は、廃車や手続きを無償で行ってくれ、さらにお金にならないような車でもパーツや資源として買い取りしてくれます。
損することはありませんので、廃車する際は1度問い合わせしてみることをおすすめします。
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過失割合に不服がある場合の対処法
実は過失割合を決めているのは、双方の保険会社です。
また、保険会社同士がお互いの売上を考慮して決めることが多いのも事実です。
そのため、間違った割合となることも数多く存在します。
そこで、ここでは過失割合に不服がある場合の対処法を紹介していきます。
相手の主張を聞き検討
はじめに、なぜその比率になったのか、相手の主張を聞きます。
参考にしたケース、修正要素、その比率になった理由などを聞きましょう。
返答によっては妥当と感じられないこともありますが、その場合は事故の証拠を集めて反論する必要があります。
事故の証拠集めを行う
比率の変更を主張するには、事故状況を把握し、相手の主張が間違っている証拠を集めなければなりません。
証拠となるものは以下の通りです。
- ドライブレコーダーの映像
- 事故現場周辺にある監視カメラ
- 実況見分調書
- 目撃者
- 事故にあった車や現場の写真 など
上記の証拠には、自分で集めるのは無理なものもあります。
しかし、弁護士に依頼すれば職権で手に入れられますので、必要に応じて依頼しましょう。
保険会社に過失割合の修正を伝える
ある程度証拠が集まれば、保険会社に過失割合の修正を伝えましょう。
過失割合は事故が起こった状況によっても判断されますが、修正要素があれば変更されることもあります。
また、被害者に提示される示談書に支払われるべき金額が記載されていないケースもあります。
その場合も記載がないことを伝えることで修正してくれますので、示談書は必ず細かく確認しましょう。
弁護士に依頼する
比率の変更を主張しても過失割合が変わらない場合は、弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼すれば、過失割合が8対2となった根拠や証拠を職権を使って集められるので、より正確な判断が可能となります。
弁護士に依頼する際は、事前に無料相談を受けられることが多いです。
ただし、弁護士が直接保険会社と交渉するわけではなく、相談者の困っているポイントを聞き取り、アドバイスしてくれるだけです。
そのため、詳しい証拠集めをする場合は、弁護士への依頼が必要となってくるでしょう。
弁護士特約に加入している場合は無料で依頼できますが、加入していない場合は依頼した弁護士が定めた料金を支払う必要が出てきます。
さらに、裁判に発展する場合は別途費用がかかりますので、よく考えてから依頼しましょう。
過失割合を「8対0」の片側賠償をねらう
過失割合の変更を主張する際に、「8対0」の片側賠償を狙うのもおすすめです。
片側賠償とは、加害者の比率を変えず被害者の比率を0にすることです。
8対0となる場合は、加害者が被害者に対して全体の8割支払いし、被害者2割分は支払わなくて済みます。
仮に被害者の総損害額が500万円、加害者の総損害額が50万円とすると、受取額は以下のようになります。
過失割合 | 8対2 | 8対0 |
被害者の支払額 | 10万円 | 0円 |
被害者の請求額 | 400万円 | 400万円 |
最終受取額 | 390万円 | 400万円 |
上記の表のように、8対2になるよりも8対0になる方が、最終受取額が高くなります。
まとめ
本記事は、8対2の事故で廃車にするかの判断基準や、受け取れる金額、過失割合の交渉について紹介しました。
事故後の対応では、車の修理費や保険金の確認だけでなく、過失割合についても適切に交渉することが重要です。
特に、自分に不利な条件にならないよう、状況に応じて弁護士に依頼することも大切です。
今回の内容を参考に、冷静に判断し、最善の対応ができるよう備えましょう。
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本社
商号 | 株式会社桜井 |
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屋号 | 株式会社サクライ |
所在地 | 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15番地の4 |
TEL | 06-6414-2222 |
FAX | 06-6414-6644 |
営業時間 | 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み) |
代表者氏名 | 代表取締役 桜井 成子 |
営業種目 | 自動車解体業、部品販売(輸出) |
資本金 | 40,000,000円 |
従業員数 | 105名 |
主要取引先 | 豊通マテリアル株式会社|株式会社ナベショー|岸和田製鋼株式会社|株式会社中山製鋼所|日本製鉄株式会社|株式会社クボタ|株式会社栗本鐵工所|共英製鋼株式会社|中山鋼業株式会社|大阪製鐵株式会社|王子製紙株式会社|株式会社ダイセル|DINS関西株式会社|巌本金属株式会社|宇部興産株式会社|エコシステム岡山株式会社|住友大阪セメント株式会社|神戸マツダ株式会社|兵庫三菱自動車販売株式会社|西日本三菱自動車販売株式会社|大阪ダイハツ販売株式会社|株式会社スズキ自販近畿|株式会社スズキ自販兵庫|株式会社南海スズキ|株式会社ホンダカーズ大阪 |
取引先銀行 | 尼崎信用金庫|三菱東京UFJ銀行|三井住友銀行|りそな銀行|商工中金|日本政策金融公庫|阿波銀行 |
許可番号 | 産業廃棄物収集運搬業許可
兵庫県 第02801038224号 引取業許可 尼崎市 第20711000024号 産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号 解体業許可 尼崎市 第20713000024号 破砕業許可 尼崎市 第20714000024号 フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号 第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号 一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号 古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号 (その他必要に応じて申請) 兵庫県フロン回収処理推進協議会会員 兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員 |
URL | https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/ |
大阪支店
商号 | 株式会社桜井(大阪支店) |
---|---|
所在地 | 〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島5丁目7-84 |
TEL | 06-6551-7777 |
FAX | 06-6551-7778 |
営業時間 | 9:00 ~ 18:00(日曜・祝日休み) |
代表者氏名 | 代表取締役 桜井 成子 |
許可番号 |
産業廃棄物収集運搬業許可
大阪府 第02700038224号 引取業許可 大阪市 第20661001002号 産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号 解体業許可 大阪市 第20663001002号 破砕業許可 大阪市 第20665001002号 フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号 第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号 (その他必要に応じて申請) |
URL | https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/ |
会社沿革
昭和20年 | 桜井商会設立 |
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平成7年8月 | 株式会社に沿革 |
平成27年10月 | ISO9001 and ISO14001 取得 |
平成27年10月 | ISO/IEC 17021 取得 |
令和2年 | 大阪支店 開業 |