廃車にする際に委任状は必要?委任状の書き方や注意点をご紹介!

廃車手続きは、平日に行う必要があるため忙しい方は、なかなか手続きに行けないといった場合があります。

そんな時、代理の方にお願いをし廃車の手続きを行ってもらうことが可能となっています。その際、廃車手続きを代理人が行う場合に委任状が必要となります。

しかし、廃車手続きが初めてで委任状の書き方が分からないという方もいらっしゃると思います。

ここでは、委任状とは何か、廃車手続きの種類や代理人が廃車手続きをする際に必要な委任状の書き方、注意点をご紹介していきます。

委任状とは?

委任状とは、申請を行う方が何らかの理由で申請できない時に代理人が代わりに手続きをするといった時に必要な書類です。

委任状の記載事項は、下記の通りとなります。

・委任者の住所、氏名、連絡先・代理人の住所、氏名・委任状作成日・委任の内容

委任状の有効期間などはありませんが、作成した日から3ヶ月以内の物を求められる場合があるのでなるべく廃車手続きを行う日に近い日にちで用意しましょう。

委任状を必要とするタイミングは、廃車手続きを代理人が行う時と廃車買取業者に廃車の手続きをお願いする時に必要となってきます。

また委任状は、インターネットからダウンロードすることが可能(国土交通省のホームページなど)です。

委任状の書き方を種類ごとにご紹介

委任状が必要な手続きは、一時抹消と永久抹消、自動車重量税還付申請の3種類あり、書く項目などがそれぞれ異なります。

廃車買取業者へ依頼する場合は、書き方が異なる場合があるので廃車買取業者の指示に従うようにしましょう。

ここでは、委任状の書き方を種類ごとにご紹介していきます。

一時抹消

一時抹消とは、一時的に車の登録を抹消する手続きのことを言います。

一時抹消をする事で税金や車検の更新を一時的に停止することができます。

再度登録することで再び車を使用できるようになります。

一時抹消をする時に書く委任状は、下記の通りとなります。

・受任者(窓口に行く方)の住所と氏名を記入・申請名「一時抹消登録」、委任状作成日を記入・車検証に記載してある自動車登録番号または車台番号を記入・委任者の住所と氏名を記入・印鑑証明書と同じ実印を押す

永久抹消

永久抹消とは、すでに自動車の解体が済んでいる、または理由があり自動車が使えなくなった時に行う手続きとなっています。

手続きは運輸支局で行い、永久抹消の手続きが完了すると登録してた車の情報が削除され、手続きをした車は二度と乗れなくなります。

永久抹消をする時に書く委任状は、下記の通りとなります。

・受任者(窓口に行く方)の住所と氏名を記入・車検証に記載してある自動車登録番号と車台番号を記入・委任者の住所と氏名を記入・印鑑証明書と同じ実印を押す・該当する廃車手続きを囲う(永久抹消登録申請)・委任状作成日を記入

自動車重量税還付

自動車重量税還付申請は、自動車リサイクル法に基づいて使用済みの自動車が解体され、永久抹消登録申請か解体届出と同時に還付の申請が行われた時に納付済みの自動車重量税の残月分が返ってくる制度のことをいいます。

自動車重量税還付申請をする時に書く委任状は、下記の通りとなります。

・受任者(窓口に行く方)の住所と氏名を記入・車検証に記載してある自動車登録番号と車台番号を記入・委任者の住所と氏名を記入・委任者の認印を押す・委任状作成日を記入

手数料

廃車手続きをする際に手数料として350円が必要となります。

更に、印紙代として100円も必要になるので忘れずに用意しておきましょう。

一時抹消登録後に永久抹消登録をした時と最初から永久抹消登録をした時どちらでも350円は1回だけの支払いとなります。

また、手数料納付書は運輸支局で貰うことができます。

委任状を書く時の注意点

委任状を書く時に注意する点は3点です。

・本人と代理人のサインが必要

・書類の事前準備を行う

・委任状の訂正法

ここでは、委任状を書くときの注意点をご紹介していきます。

本人と代理人のサインが必要

委任状には、本人が依頼をし依頼された人が同意をして引き受けたという証明が必要です。その為、本人と代理人両方の直筆サインが必要となってきます。

書類の準備を事前に行う

事前に準備しておく物は、一時抹消と永久抹消によって異なってくるので事前に把握しておき間違えて書類を準備しないようにしましよう。

・一時抹消に必要なもの

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・印鑑証明書・委任状・車検証・ナンバープレート2枚・手数料納付書・一時抹消登録申請書・自動車税申告書・印鑑証明書・委任状・譲渡証明書・車検証・ナンバープレート2枚

・永久抹消に必要なもの

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・印鑑証明書・委任状・車検証・ナンバープレート2枚・リサイクル券・手数料納付書・永久抹消登録申請書・印鑑証明書・委任状・譲渡証明書・車検証・ナンバープレート2枚・リサイクル券

書類不足などで何度も足を運ばなければいけないということがないよう、しっかりと書類などの準備をしておきましょう。

委任状の訂正方法

委任状は、修正液や修正テープでの修正ができません。

もし間違えてしまったら委任者が間違えた箇所に二重線を引き、印鑑証明書の実印を押します。

印鑑証明書の実印以外は無効なので他の印鑑を押さないように注意しましょう。

委任状の書き方

委任状を書く時は、鉛筆やシャーペンなど簡単に消えてしまう物ではなく、消えないペンで書くようにしましょう。

ここでは、委任状の書き方についてご紹介していきます。

必要事項は本人が書くようにしましょう

一時抹消の委任状も永久抹消の委任状も必要事項は車の所有者が書きましょう。

代理人が書くところは、受任者の住所と氏名だけとなっています。

業者にお願いする場合

廃車買取業者やディーラー、行政書士など業者にお願いする場合は、必要な書類が指定されるので業者の指示に従い準備するようにしましょう。

業者にお願いする場合でも委任状を書く必要があります。

また、委任状の他に讓渡証明書が必要な時があるので業者に確認しておきましょう。

記入、提出後は手続きの完了を待つだけとなっています。

廃車手続きの方法や必要書類についてはこちら

軽自動車を代理で廃車する場合も委任状が必要?

軽自動車の廃車手続きは、解体返納と自動車検査証返納届の2種類あります。

ここでは、それぞれ必要なものと流れ、委任状についてご紹介していきます。

・解体返納で必要なもの

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・使用者、依頼者の申請依頼書・車検証・ナンバープレート2枚・リサイクル券・自動車検査証返納届出書・軽自動車税申告書・使用者、依頼者の申請依頼書・車検証・ナンバープレート2枚・リサイクル券

・一時使用中止で必要なもの

個人で手続きを行う場合業者に依頼した場合
・車検証・ナンバープレート2枚・自動車検査証返納証明書交付申請書・軽自動車税申告書・車検証・ナンバープレート2枚・自動車検査証返納証明書交付申請書・軽自動車税申告書・申請依頼書

軽自動車を廃車にする際、代理人にお願いして手続きを行う場合は委任状ではなく「申請依頼書」が必要になってきます。

申請依頼書は、車両番号、車台番号、所有者の住所、氏名を記入します。

申請依頼書の場合は、実印や認印は不要となっています。

間違えてしまった時も二重線を引いて訂正するだけで大丈夫です。

軽自動車を廃車にする場合の流れは、窓口で書類を受け取り書類を記入します。

その後ナンバープレートを返納し書類を軽自動車検査協会、税事務所の窓口に提出して完了となります。

まとめ

委任状は、ネットから印刷することもでき、書き方も至ってシンプルなものとなっています。

ですが、一時抹消登録と永久抹消によって書き方が異なったり、間違えた時の正しい訂正方法があったりと注意する点があるので、事前に知識をつけ、準備するものを把握しておき記入漏れやミスをしないよう注意して記入するようにしましょう。

また、本人の代わりとなる代理人の負担を少しでも減らすように気を配ることも忘れずにしましょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

商号 株式会社桜井
屋号 株式会社サクライ
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FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
資本金 40,000,000円
従業員数 105名
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引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
兵庫県フロン回収処理推進協議会会員
兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員
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代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
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引取業許可 大阪市 第20661001002号
産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
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会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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