廃車証明書とは?廃車証明書の種類と紛失した場合の再発行についても解説

廃車の際に発行される廃車証明書は、その後の手続きにおいて重要な書類です。

例えば、自賠責保険や任意保険を解約する際には、廃車証明書の準備が必要です。

では、廃車証明書とは具体的にどういった書類なのでしょうか?

この記事では廃車証明書について知りたい方のために、以下の項目についてご紹介をいたします。

  • 廃車証明書とは何か
  • 廃車証明書が必要な場面
  • 廃車証明書の再発行方法

ぜひ最後までお読みください。

廃車証明書と呼ばれる書類は4つある

廃車証明書は、廃車手続きの完了を証明する書類の総称で、正式には廃車証明書という名称の書類は存在しません。

廃車証明書は以下の4種類です。

  • 登録事項等証明書
  • 登録識別情報等通知書
  • 検査記録事項等証明書
  • 自動車検査証返納証明書

ここからは、それぞれの書類の特徴や手続き方法について解説します。

【普通自動車】登録事項等証明書

登録事項等証明書とは、普通自動車の永久抹消登録をしたことを証明する書類です。

登録事項等証明書には、「現在登録事項等証明書」と「詳細登録事項等証明書」の2種類があります。

現在登録事項等証明書には現在の車検証の状態が記載され、詳細登録事項等証明書には新車登録時から現在に至るまでの全履歴が記載されています。

登録事項等証明書には、所有者の名義や住所、登録番号、車台番号、車の型式のように車検証と同様の情報に加え、永久抹消登録をしたことについても記載されています。

登録事項等証明書の手続きは管轄の運輸支局で行います。

発行まで3〜10日、繁忙期だと1ヶ月を要することがあります。

現在登録事項等証明書は300円、詳細登録事項等証明書は1,000円の手数料がかかります。

なお、詳細登録事項等証明書は2枚目以降300円で発行可能です。

【普通自動車】登録識別情報等通知書

登録識別情報等通知書とは、普通自動車を一時抹消登録したことを証明する書類です。

記載されている内容は登録事項等証明書とほぼ同様で、平成20年以前は一時抹消登録証明書という名称でした。

登録識別情報等通知書は運輸支局で即日発行でき、発行手数料は350円です。

【軽自動車】検査記録事項等証明書

検査記録事項等証明書とは、軽自動車を解体返納したことを証明する書類です。

解体返納とは、普通自動車における永久抹消登録を指します。

手続きは軽自動車検査協会で行い、発行まで3〜10日、繁忙期だと1ヶ月ほどかかります。

発行手数料は300円です。

【軽自動車】自動車検査証返納証明書

自動車検査証返納証明書とは、軽自動車の自動車検査証返納届を証明する書類です。

自動車検査証返納届とは普通自動車の一時抹消登録を指します。

検査記録事項等証明と同様に軽自動車検査協会で手続きし、発行手数料350円で即日発行可能です。

廃車証明書が必要になる4つの場面

廃車証明書が必要になるのはどのような時でしょうか?

廃車後の手続きで、廃車証明書を使用する場面を4つ紹介します。

ご自身のケースに何が当てはまるか、参考にしてみてください。

自賠責保険を解約するとき

自賠責保険は強制保険と呼ばれ、車を運転する際は加入を義務付けられています。

対人賠償の保険のため解約するには廃車証明書が必要になり、手続きは加入している保険会社で行います。

自賠責保険の解約は、廃車証明書、本人確認書類、自賠責保険承認請求書、認印が必要で残りの契約期間によっては還付金があるので、振込先口座が分かる通帳やカードを用意しておきましょう。

任意保険を中断するとき

加入している任意保険を中断するときに、廃車証明書が必要になることがあります。

任意保険を中断することで、新しく車を買い替える際に現在の等級を引き継ぐことができます。

中断手続きの条件は保険会社によって異なるので、あらかじめ提出書類を確認しておきましょう。

補足ですが、任意保険の解約に廃車証明書は不要です。

混同しないように注意してください。

新しい車の車庫証明を申請するとき

新しい車の車庫証明を申請するとき、車が廃車され保管場所が確保されていることの証明として、廃車証明書の提出が求められます。

注意点として、一時抹消登録の後に永久抹消登録をしたケースでは、登録事項等証明書に加えて抹消謄本のコピーが必要になります。

一時抹消登録した車の再登録をするとき

一時抹消登録した車を再登録する場合には、廃車証明書の提出が必須です。

普通自動車は運輸支局、軽自動車は自動車検査登録事務所で手続きできます。

廃車証明書を紛失した際の再発行手続き

廃車後の手続きで廃車証明書が必要だと述べてきましたが、万が一紛失してしまったときの対処法をお伝えします。

廃車証明書によってすぐに再発行できたり、複雑な手続きが必要になる場合があるので、どの廃車証明書を再発行したいのかを確認しましょう。

登録事項等証明書を再発行する場合

登録事項等証明書は運輸支局で再発行が可能です。

必要書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 本人確認書類
  • ナンバープレートに表記されている文字・数字全て
  • 車台番号下7桁が必要です。

廃車前に、ナンバープレートに表記されている文字・数字全てと車台番号下7桁をメモしておきましょう。

検査記録事項等証明書を再発行する場合

検査記録事項等証明書の再発行手続きは、軽自動車検査協会で行います。

必要書類は以下の通りです。

  • 検査記録事項等証明書交付請求書軽第3号様式(軽自動車検査協会のHPからダウンロード可)
  • 申請依頼書(代理人が申請する場合)
  • 自動車登録番号(ナンバープレートの番号)または車台番号

上記の書類以外にも、所有者の名前と住所、請求する事由の記入が求められます。

登録識別情報等通知書は再発行ができない

登録識別情報等通知書は再発行することができません。

一時抹消登録の廃車証明書は、盗難車の転売といった犯罪防止の目的で禁止されています。

運輸支局で発行申請をする必要がありますが、登録事項等証明書を取得できるかどうかで必要書類が異なります。

以下をご参照ください。

登録事項等証明書を取得できる場合譲渡証明書
新旧所有者両方の印鑑証明書
登録事項等証明書を取得できない場合譲渡証明書
新旧所有者両方の印鑑証明書
車検証のコピー
自動車税納付済領収書など
所有権が証明できる書類
車台番号の拓本

自動車検査証返納証明書は再発行ができない

軽自動車の自動車検査証返納証明書も再発行ができません。

軽自動車検査協会で再度登録から行う必要があり、用意する書類は以下の通りです。

  • 新規検査願出誓約書
  • 譲渡証明書
  • 遺失等に係る新規検査願出書
  • 自動車検査証返納証明書紛顛末誓約書
  • 車台番号の拓本
  • 実印
  • 印鑑証明書

上記の書類を用意し、再登録をしてから自動車検査証返納届を行うので、発行までには相当な時間を要することでしょう。

再発行手続きは廃車買取業者に依頼できる

書類によっては再発行手続きが複雑なので、廃車買取業者に依頼することも選択肢に入れておくといいでしょう。

廃車買取業者に代行してもらうことで、慣れない書類手続きの負担を軽減し、廃車証明書の再発行手続きをスムーズに行うことができます。

廃車手続きを廃車買取業者に依頼するメリット3選

廃車買取業者は廃車証明書の再発行だけでなく、廃車手続き全てを代行してくれます。

個人で廃車手続きを行うと相応の労力と費用がかかりますが、廃車買取業者に依頼することで、簡単且つお得に廃車手続きを終えることができます。

ここでは廃車手続きを廃車買取業者に依頼するメリットを3つご紹介します。

廃車を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

車を自分で持ち込む必要がない

永久抹消登録をするには、車を自分で解体業者に持ち込む必要があります。

また自走できない車の場合は、レッカーの手配をしなければなりません。

車の引き取りサービスがある廃車買取業者に依頼をすることで、車を持ち込む手間やレッカー手配にかかる費用が省けます。

廃車手続きの全てを代行してくれる

廃車買取業者は廃車手続きを全て代行してくれるので、面倒な書類手続きや解体業者を探して車を持ち込む手間がかかりません。

一度廃車買取業者に依頼してしまえば、あとは廃車証明書が発行されるまで待つだけで廃車手続きが完了します。

書類不備で何度も運輸支局に足を運ぶ心配もありません。

費用がかからないうえに買取金額が付くこともある

個人で廃車手続きをすると、少なくとも解体費用と書類の申請手数料が発生します。

自走できない車の場合、追加でレッカー費用がかかります。

廃車買取業者に依頼することで、上記の費用をかけずに廃車手続きを行うことが可能になるでしょう。

さらに、中古車買取業者やディーラーで値段が付かなかった車でも、廃車買取業者はパーツ単位での査定が可能のため、買取金額が付く可能性が十分にあります。

廃車引き取り時の手数料についてはこちら

まとめ

廃車証明書は廃車した後の手続きを行う上で重要な書類です。

普通自動車か軽自動車、永久抹消登録か一時抹消登録で名称が異なり、紛失などで再発行する際に必要な手続きも異なります。

廃車手続きを廃車買取業者に依頼することで、面倒な手続きを無料代行してくれるうえに、買取金額まで期待できるのは大きなメリットだと言えるでしょう。

株式会社サクライにご相談ください。出張査定・レッカー代・抹消手続きもすべて無料で対応いたします。

廃車だけではなく、放置車両・事故車・過走行車も高く買い取ることが可能です。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

商号 株式会社桜井
屋号 株式会社サクライ
所在地 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15番地の4
TEL 06-6414-2222
FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
資本金 40,000,000円
従業員数 105名
主要取引先 豊通マテリアル株式会社|株式会社ナベショー|岸和田製鋼株式会社|株式会社中山製鋼所|日本製鉄株式会社|株式会社クボタ|株式会社栗本鐵工所|共英製鋼株式会社|中山鋼業株式会社|大阪製鐵株式会社|王子製紙株式会社|株式会社ダイセル|DINS関西株式会社|巌本金属株式会社|宇部興産株式会社|エコシステム岡山株式会社|住友大阪セメント株式会社|神戸マツダ株式会社|兵庫三菱自動車販売株式会社|西日本三菱自動車販売株式会社|大阪ダイハツ販売株式会社|株式会社スズキ自販近畿|株式会社スズキ自販兵庫|株式会社南海スズキ|株式会社ホンダカーズ大阪
取引先銀行 尼崎信用金庫|三菱東京UFJ銀行|三井住友銀行|りそな銀行|商工中金|日本政策金融公庫|阿波銀行
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
兵庫県フロン回収処理推進協議会会員
兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

大阪支店

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代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 大阪府 第02700038224号
引取業許可 大阪市 第20661001002号
産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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