廃車にしたら自動車税は戻ってくるの?還付金や廃車にする時の注意点などをご紹介!

廃車にする際、廃車の手続きを行うことによって支払った分の自動車税が還付金として一部戻ってきます。

還付金はタイミングによって金額が変わって来るので注意が必要です。

車を廃車にすると決めたら早めに動くことがポイントです。

自動車税の種類について

廃車にする時、支払いをした税金が還付手続きにより戻ってくる場合があります。

また自動車にかかる税金には、複数種類があります。

ここでは、未経過の際に戻ってくる税金の種類についてご紹介します。

自動車税

自動車税は、自動車を所有している方に対して発生する税金です。

毎年4月1日に車を持っている者に対して1年分の税金が課せられます。普通車の自動車税は、排気量が多い程金額は上がります。

また、新車の登録時期や車種によっても金額が変わってきます。

普通車を廃車した時は、翌年の3月までの税金が月割分として還付されます。

自動車重量税

自動車重量税は、自家用の乗用車を所持している場合、乗用車の重量によって支払わなければいけない税金です。

一般的には、車検のタイミングで2年分支払います。

自動車重量税にも還付金の制度があり、リサイクル法に基づき使用済みの自動車が解体される時に適用されます。

軽自動車を所有している場合は、重量に関わらず定額となっています。

支払いの義務、自動車税の免除について

長い間車に乗らない場合、一時抹消登録を行い一時的に廃車にすることができます。

廃車期間の間は、自動車税の支払い義務が発生しません。

自動車税の還付を受け取る方法

自動車税の還付条件は、下記の2つが当てはまっている必要があります。

・抹消登録してあること

・地方税の滞納がないこと

抹消登録完了後、1〜2ヶ月後に「還付通知書」が届くので還付通知書と身分証明書、印鑑を持ち金融機関へ行くことで還付金を受け取ることができます。

還付通知書は1年間有効期限が設けられているため、期限までに還付金を受け取りに行くようにしましょう。

廃車する時の自動車税についての注意点

廃車の手続きが済んだ後の還付金の受け取りは、すぐに済むのではなく1ヶ月〜2ヶ月程かかります。

そのため、手続きをした月によっては還付金が減ってしまうこともあります。

ここでは、廃車にする際の自動車税についての注意点を解説していきます。

還付金を受け取れる時期の確認

還付金の受け取りは、抹消登録の手続きが完了してから1〜2ヶ月後となっています。

何も問題がなく手続きを進めた場合でもすぐに受け取ることはできないので注意しましょう。

還付金の受け取り方法は、口座振り込みか送金通知となっています。

(送金通知書は発行後銀行または郵便局で換金する事ができます。)

還付金を受け取る際は、受け取りの期間や必要書類などがあるので事前に確認しておきましょう。

手続きは月を跨がないように行う

還付金の計算をするときは、抹消登録の日付を元に、抹消登録をした翌月から還付されます。

車の引き取りをしたあと解体、抹消登録の手続きとなっており数日はかかります。

例を挙げると、10月に入る前に廃車をお願いして抹消登録の完了が10月以降になってしまった場合、還付されるのは11月からとなるので、1ヶ月分還付金を受け取ることができません。

また、4月1日以降になると普通車の場合は1年分の自動車税の支払い、軽自動車の場合は還付金なしで1年分の軽自動車税の支払いをしなくてはいけなくなります。

特に3月は、廃車手続きを行う方が多くいるので運輸支局も混雑してしまい、

3月内でスムーズに行うことができなかったといったケースもあるので注意が必要です。

年度末や長期休暇は注意が必要

最近では、個人で廃車手続きをする方はほとんどいません。

廃車買取業者やディーラーにお願いする方が一般的と考えられています。

ここでの注意点は、廃車買取業者やディーラーに車を引き渡した日が抹消登録が完了した日ではないということです。

車を引き渡した後、解体、運輸支局での手続きが完了したのちに抹消登録完了となりますので余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。

廃車したはずなのに税金の請求が来ることがある

税金の支払い義務が発生する4月までに廃車にしたと思っていても、納付書が送られてくることがあります。

理由としては、廃車買取業車やディーラーなどにお願いした場合で手続きが遅れたという可能性が挙げられます。

このような場合、放置すると延滞金が発生してしまう恐れがあります。

廃車後に自動車税を請求されないように、事前に手続きが遅れた時の決め事を買取業者と明確にしておくことが大事です。

自動車税を未納の場合

4月1日時点で車を持っていると自動車税の納税義務が生じます。

納税は義務となっているため、納税をしないということはできません。

自動車税の支払いを避けるなら4月1日までに廃車手続きが完了している必要があります。

自動車税の未納がある場合で廃車にする時は、1年以内であれば廃車手続きを行うことが可能です。

ただ、未納分の税金は支払う必要があり、4月から廃車手続きが完了した月までの納税通知書が届きます。(軽自動車の場合、1年分の納税をしなければいけません。)

2年以上未納の場合は廃車手続きも行うことが出来ないので注意が必要となっています。

軽自動車は還付金が存在しない

軽自動車には還付金が存在しません。

なぜなら、軽自動車は1年単位で税金が課せられるからです。

4月1日時点で軽自動車を持っていたら軽自動車税を1年分払う必要があるので注意が必要です。

軽自動車を廃車にすると決めたら早めに行動し4月1日を超えないように手続きまで完了するように余裕をもってスケジュールを組むようにしましょう。

廃車にする際、自動車税で損をしない時期は?

自動車税は、廃車をする時期によっては還付金が異なってくる場合があります。

廃車の際に重要なポイントは、

「4月1日の時点で納税義務が発生する」「自動車税の還付は月割り」「軽自動車には還付金がない」といった点です。

ここでは、廃車にする際に自動車税で損をすることの無い時期について解説していきます。

廃車にするタイミング

もう使用しない車であれば、4月に入るまでに廃車にすることで翌年度の自動車税を支払わなくて済みます。

また、その年の途中なら手続きの完了が早ければ早いほど多くの還付金を受け取ることができます。

軽自動車を所有している場合は、手続きの完了が4月1日を超えてしまうと1年分の軽自動車税を払わなければいけないため、使用する予定のない軽自動車は3月中までに廃車手続きを完了させるようにしましょう。

車検を通さず廃車にする

廃車にすると決めた車の車検が近い場合は、車検を通すことなく廃車することで車検代を払わなくてよくなり無駄な費用を払わずに済みます。

また、車検が残っている車を廃車にすることで、自賠責保険や重量税の還付金が発生します。

車検の残期間によって自賠責保険や重量税の還付される金額も異なるので確認しておきましょう。

まとめ

廃車は、廃車にする時期などによって還付される金額が変動するので、タイミングがとても重要となってきます。

使用しなくなった自動車は乗らずに放置しておくだけでも税金の納税義務が生じ続けます。無駄なお金を払い続けないよう、ポイントを抑えて廃車の手続きを確実に行いましょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

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会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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