車を廃車にすると費用はいくらかかるの?費用を抑える方法をご紹介!

車はいつか手放さなければならない日が来ると思います。

また、予期せぬ事故などで廃車にしなければいけないという経験をした方もいると思います。

よくあることでは無いですが、万が一に備え廃車にする時の手続きや相場価格などの知識があれば慌てることなく対処できます。

ここでは、車を廃車にするときの費用や廃車費用を抑える方法についてご紹介していきます。

廃車にする際に発生する費用とは?

大切に乗っていた愛車が事故や故障によって廃車にしなければいけなくなった時、気になるのは廃車費用です。

個人で廃車にする場合、手続き費用は10,000円〜80,000円程度かかってしまいます。

ここでは、廃車する時にかかる費用について細かく解説していきます。

車の輸送費用

廃車にする車が自走できない場合、車をレッカー車に積載して輸送するレッカー費用が発生します。該当例として、「車検の期限切れ」や「事故や故障で動かない」などが挙げられます。

レッカーで車を運ぶとなると費用としては約10,000円~20,000円程度かかってしまい、距離によってはさらに金額が高くなってしまう場合があります。

また、業者ごとに費用が違うのでレッカー費用が代行料金に含まれていることもあります。

廃車登録手続き費用

廃車の手続き費用は車の種類によって違うので自分の該当する状況によって費用を計算してあげる事が大切です。

永久抹消登録

永久抹消登録とは、廃車にする車に完全に乗らないという場合に行う手続きとなっています。

手続きする場所は、陸運局窓口となっており、手続きには車両の解体後に業者から受け取るリサイクル券が必要です。

基本的には手続き自体に費用はかかりませんが、業者に代行をお願いする時には代行の手数料がかかります。

一時抹消

一時抹消登録とは、一時的に車の使用を中止する時に行う手続きです。

一時登録を抹消し、必要な時に中古車新規登録をすることでその車を再度使用することができるようになります。

一時抹消登録をした車は税金と保険料がかからないので例えば、出張や海外赴任、入院などで長期的に車を使わない時などに有効です。

普通車の場合は、陸運局窓口にて手続きをする事ができます。手続きにかかる費用は手数料350円ですが、業者に代行をお願いする場合は、代行手数料がかかります。

解体届出

解体届出とは、一時抹消登録後に車を解体する時に行う手続きです。

解体届出の手続きが完了すれば、廃車手続きが終了となります。

解体届出の手続きにかかる費用は個人で行う場合はかかりませんが、業者に代行をお願いする場合は代行手数料がかかります。

解体返納

解体返納は、軽自動車を解体する時にする手続きです。軽自動車の永久抹消登録のことを指します。軽自動車を解体したら、あらかじめ検査証とナンバープレートを受け取るようにしましょう。

解体返納の申請には、手数料はかかりません。ですが、自動車検査証返納届に350円必要になります。

業者に代行をお願いする場合にも代行手数料がかかります。

一時使用中止

一時使用中止とは、軽自動車の解体をせず一時的に登録を抹消する手続きです。

一時使用中止をした軽自動車は公道を走れませんが、中古車新規検査をすることで再び公道を走ることができます。

一時使用中止の費用は、自動車検査証返納届の申請にかかる350円のみとなっています。

解体が済んでいたり、盗難などの場合は無料となっています。

廃車手続きの種類や方法についてはこちら

解体費用

解体費用は、廃車にする車を解体する時に廃車解体業者に支払う費用です。

廃車にする車を引き取った業者が「再利用できる部品」と「再利用できない部品」に分別をし、解体にかかる費用と再利用ができる部品とのバランスを見て解体費用を決めます。

廃車解体業者によって費用は違ってきますが、10,000円〜20,000円程度が相場となっています。

リサイクル料金

リサイクル料金とは、廃車で出たゴミを処理するために必要な費用を新車購入時に前もって支払っている料金のことです。

リサイクル料金は、2005年(平成5年)に導入された制度で、平成17年までに新車登録されている車が対象となっています。

新車を購入したときに必ず払わなければいけない費用となっており、車の大きさによってもリサイクル料金はさまざまです。大体の目安金額は下記の表通りとなっています。

車種料金の目安
普通自動車10,000円〜20,000円
軽自動車7,000円〜20,000円
コンパクトカー7,000円〜20,000円

中古車を購入する場合は、リサイクル料金の支払いは必要ありません。

代行手数料

代行手数料とは、車を廃車にするときに行う手続きを代行してくれる業者に払う費用です。廃車には永久抹消や一時抹消など様々な種類があり、価格も異なります。

例えば永久抹消や一時抹消であれば、10,000円程度が相場となっています。

廃車費用を抑える方法とは?

廃車費用を抑える方法として思いつくのが、「全ての手続きを個人でする」と思われますが、個人で廃車手続きをすると、解体や手続きまたはレッカーなども自分で手配しなければいけないため手間と費用がかかってしまいます。

最も費用を抑える方法は、廃車買取業者に依頼することです。

なぜなら廃車買取業者に依頼をすることで、車の引き取り・解体・手続きを一通り行ってくれます。

また費用も無料のところがほとんどで、場合によっては車の状態が良ければ価格をつけての買取をしてくれる場合もあるからです。

廃車買取業者が廃車に買取価格を付けられるのは、さまざまな流通経路や利益を出せる方法を持っているからです。

一般的な中古買取業者であれば車を再販して利益を出す方法や、オークションを用いて販売しています。

そのため動かない自動車はあまり買取をしてくれません。

廃車買取業者の場合は自社の工場で、動かない車の修理をして海外へ輸出したり解体してパーツや部品として再販するという方法で利益を出せるので利用する方に還元できます。

追加費用が発生するケースとは?

車のコンディションによっては、追加で料金が発生するケースがあります。

基本的に車に問題が無ければ追加費用が発生しません。

しかし部品がなくなっていたり劣化がひどい場合、税金が未納だったなど予期せぬ場合もあるので注意が必要です。

ここでは、追加費用が発生するケースについてご紹介していきます。

自走ができない車の場合

事故車や故障車などで自走ができず、さらにタイヤのパンクや押しても動かない場合は、レッカー費用が発生することがあります。

動かない車の場合は、レッカー費用が無料の廃車買取業者へ依頼するようにしましょう。

車の装備品の取り外しを依頼する場合

装備品の取り外しは手間になることが多く、個人で取り外しができなければ業者に依頼します。

装備品の取り外しは、無料で行ってくれる業者もありますが、装備品ごとに工賃が発生する業者もあります。

装備品の取り外しを依頼する場合は、事前に費用がかかるのかどうかを確認しておくことが大切です。

また査定後に装備品の取り外しをすることは、契約違反となるので注意が必要です。

まとめ

本記事では、車を廃車にすると費用はいくらかかるのか、また費用を抑える方法についてご紹介してきました。

廃車にする場合、現在の状況に合わせた手続き方法や業者の選択をすることで費用を抑えるだけでなく、時間や手間などを掛けずに廃車にすることができます。

廃車にする際はまず、廃車買取業者へ見積もりなどをとってみることをおすすめします。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

商号 株式会社桜井
屋号 株式会社サクライ
所在地 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15番地の4
TEL 06-6414-2222
FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
資本金 40,000,000円
従業員数 105名
主要取引先 豊通マテリアル株式会社|株式会社ナベショー|岸和田製鋼株式会社|株式会社中山製鋼所|日本製鉄株式会社|株式会社クボタ|株式会社栗本鐵工所|共英製鋼株式会社|中山鋼業株式会社|大阪製鐵株式会社|王子製紙株式会社|株式会社ダイセル|DINS関西株式会社|巌本金属株式会社|宇部興産株式会社|エコシステム岡山株式会社|住友大阪セメント株式会社|神戸マツダ株式会社|兵庫三菱自動車販売株式会社|西日本三菱自動車販売株式会社|大阪ダイハツ販売株式会社|株式会社スズキ自販近畿|株式会社スズキ自販兵庫|株式会社南海スズキ|株式会社ホンダカーズ大阪
取引先銀行 尼崎信用金庫|三菱東京UFJ銀行|三井住友銀行|りそな銀行|商工中金|日本政策金融公庫|阿波銀行
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
兵庫県フロン回収処理推進協議会会員
兵庫県自動車リサイクル処理工業会会員
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

大阪支店

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営業時間 9:00 ~ 18:00(日曜・祝日休み)
代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 大阪府 第02700038224号
引取業許可 大阪市 第20661001002号
産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
URL https://kaitori-sakurai.com/scrapcar/

会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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