
全損事故が発生した際、車両の取り扱い方法として「事故車引き上げ」が選択肢の一つとなります。
この仕組みを理解しておけば、いざというときに適切な方法で車を手放したり、最大限の補償を受けたりすることが可能です。
本記事では、事故車引き上げの概要と全損車両の取り扱いについて解説します。
もらい事故による全損への対応方法や請求できる損害賠償の範囲などにも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
全損に伴う事故車引き上げとは?
事故車引き上げとは、交通事故で被害を受けた車が「全損」と判断された際、保険会社がその車両を引き取る手続きのことです。
全損事故に伴い、保険会社から車両の時価に相当する満額の賠償を受けた場合、車の所有権は保険会社に移転します。
一方で、補償額を調整した場合は、車の所有権をオーナーに残すことが可能です。
全損車両の取り扱いは「事故車引き上げ」が基本的な選択肢となりますが、必ずしもその限りではありません。
事故車引き上げの対象となる「全損」について
自動車における全損には、大きく分けて以下の2種類があります。
- 物理的全損
- 経済的全損
ここでは、事故車引き上げの対象となる2つの全損について解説します。
保険における「物理的全損」について
物理的全損とは、事故や災害などにより、車が修理できないほど損傷した状態を指すものです。
たとえば、車の骨格(フレーム)が大きく損傷したり、エンジンに致命的なダメージを受けたりしたケースが該当します。
このような車両は、安全性の観点から元の状態に戻すことができないため、解体処分となるケースがほとんどです。
保険における「経済的全損」について
経済的全損とは、事故に遭った車の修理費が、その時点での市場価値(時価額)を上回る状態を指すものです。
たとえば、車の修理費用が100万円、時価額が50万円である場合、修理費用が時価額を上回るため、経済的全損として認定されます。
車が全損扱いになると、修理が可能であったとしても、加害者側に修理費を請求することはできません。
これは全損事故の賠償額が事故当時の時価額をもとに算出されるためです。
車の修理が可能であるにもかかわらず、支払われる金額が時価の範囲内に押し込められてしまうため、経済的全損の扱いについて「おかしい」と感じる方も少なくありません。
全損扱いになると事故車や補償はどうなる?
交通事故で車が全損した場合、その車両はどのように扱われるのでしょうか。
ここでは、全損車両の取り扱いについて詳しく解説します。
全損車両の所有権は「相手方の保険会社」に移る
全損事故に伴い、相手方の保険会社から車両の時価に相当する満額の賠償を受けた場合、「相手方の保険会社」へ車の所有権が移ります。
なぜなら、保険に「損害の全額補償と引き換えに対象物の権利を引き継ぐ」という仕組みがあるからです。
なお、保険会社への所有権移転が確定した後は、手元にある車を勝手に処分してはいけません。
独断で事故車を売却したり、廃車にしたりすると、保険会社とトラブルになる恐れがあります。
全損事故の賠償額は「事故当時の時価額」が基準になる
全損における損害賠償額は「車両の時価相当額」と「買い替え諸費用」の合計額をもとに算出されます。
そのため、事故車を修理に出す場合でも、発生した修理代がそのまま支払われるわけではありません。
仮に見積もりで提示された修理費用が120万円、全損した車両の時価額が60万円であったとしましょう。
この場合、損害額は「60万円」をもとに算出されます。
事故当時の時価額が低ければ、補償される金額も低くなるため、全損車両の扱いについては慎重に検討する必要があるでしょう。
被害者側にも過失がある場合は賠償額が減額される
交通事故では被害者側にも過失(落ち度)がある場合、過失割合に応じて賠償額が減額されます。
たとえば、被害者側の過失割合が20%であれば、総損害額から20%分が差し引かれるのが一般的です。
賠償額の減額により、買い替え費用や修理費用が不足した場合、その不足分は原則として自己負担となります。
被害者の立場であっても、金銭的な負担を強いられる可能性があるため、過失割合の影響にも注目することが重要です。
自動車保険の特約がある場合は追加の保険金を受け取れる
ご自身や相手方の自動車保険に「特約」がついている場合、追加の保険金を受け取ることが可能です。
代表的なものとして、新車価格と同等の金額が補償される「新車特約」や、時価額を超える修理費用が補償される「対物超過修理費用特約」などが挙げられます。
保険会社によって特約の種類や名称、適用条件は異なるため、契約内容を一度確認してみるとよいでしょう。
もらい事故による全損は泣き寝入りするしかない?
全損事故では相手方に修理代の支払いを求められないため、もらい事故の場合は「泣き寝入りするしかない」と感じてしまうかもしれません。
しかし、もらい事故による全損でも一定の補償を受けることが可能です。
もらい事故で車が全損したときの対応
もらい事故で車が全損した場合でも、基本的には加害者側へ損害賠償請求を行うことになります。
修理費の請求はできないものの、車の時価額や買い替え費用の請求は可能なため、泣き寝入りする必要はありません。
なお、車を買い替える際には、「廃車費用」「登録費用」「代車費用」などさまざまな費用が発生します。
損害賠償請求を行えば、これらの費用を請求できますが、必ずしも全額補償されるわけではないこともあわせて覚えておきましょう。
【注意】もらい事故では保険会社が示談交渉できない
過失割合が10対0のもらい事故が発生した際、自分が加入している保険会社は示談交渉を行えません。
これは加入者に過失がない場合、保険会社に示談交渉を行う権限がないためです。
したがって、もらい事故の被害に遭ったときは、自分自身で相手方の保険会社と示談交渉を行う必要があります。
保険会社との交渉の場では不利な示談条件を突きつけられることも多いため、不安な方は弁護士に相談することも検討しましょう。
事故車が全損となった場合の選択肢|事故車引き上げは避けられる?
交通事故で車が全損した場合の選択肢として、主に以下の2つが挙げられます。
- 廃車手続きをして車を買い替える
- 修理をして車を使い続ける
物理的全損の場合は車の修理が不可能なため、廃車および買い替えしか選択できません。
そのため、保険会社による事故車引き上げを避けるのは難しい状況といえるでしょう。
一方で、経済的全損の場合は車を修理して使い続けることもできます。
ただし、車を手元に残して修理するには、補償される時価額を上回る修理費用が必要(差額は自己負担)になるため、結果として廃車および買い替えを選ぶ方も少なくありません。
全損した事故車の買い替え費用を請求する際の流れ
全損事故で車の買い替え費用を請求する際は、以下のような流れで手続きを進めていきます。
- 保険会社への事故報告を行う
- 買い替え費用を確認する
- 相手方の保険会社と示談交渉を行う
いざというときに備えて、損害賠償請求の基本的な流れを確認しておきましょう。
保険会社への事故報告を行う
交通事故が発生したら、まず自分が加入している保険会社や相手方の保険会社に連絡を入れましょう。
もらい事故の場合、保険会社に示談代行を依頼することはできませんが、事故後の対応についてサポートを受けることは可能です。
また、自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社による弁護士の紹介や弁護士費用の補償を受けられます。
弁護士に示談代行を依頼すれば、賠償額の増額も期待できるため、必ず自分が加入している保険会社にも連絡を入れるようにしましょう。
買い替え費用を確認する
保険会社に事故の連絡を入れた後は、車の買い替えにかかる費用をチェックしていきます。
車を買い替える際には、「廃車費用」「登録費用」「代車費用」などさまざまな費用が発生するため、見積もりをもとに一つずつ確認していきましょう。
なお、相手方の保険会社は中立の立場ではなく、最低限の補償額しか提示してこないケースもよくあります。
そのため、ディーラーや中古車販売店などに依頼して、車の市場価値を確認しておくと安心です。
相手方の保険会社と示談交渉を行う
買い替え費用を確認し、必要な書類を揃えたら、相手方の保険会社と示談交渉を行います。
全損事故の示談では「車両時価額」と「買い替え諸費用」の双方についてしっかりと話し合わなくてはなりません。
相手方の保険会社から提示された金額が、必ずしも被害者側の考える適正な金額とは限りません。
示談が成立した後は、原則として追加請求が認められないため、内容をしっかり確認しながら交渉を進めていく必要があります。
まとめ
事故車引き上げとは、交通事故で全損した車両を保険会社が引き取る手続きのことです。
全損事故に伴い、保険会社から車両の時価に相当する満額の賠償を受けた場合、車の所有権は保険会社に移転します。
また、事故で車が大きな損害を受けた場合には、廃車手続きを検討しなければなりません。
株式会社サクライは事故車の買取に力を入れており、車両の査定から引取後の手続きまで無料で対応しております。
他社では値段がつかなかった車の買取相談も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
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本社
| 商号 | 株式会社桜井 |
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| 所在地 | 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15番地の4 |
| TEL | 06-6414-2222 |
| FAX | 06-6414-6644 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み) |
| 代表者氏名 | 代表取締役 桜井 日出男 |
| 営業種目 | 自動車解体業、部品販売(輸出) |
| 資本金 | 40,000,000円 |
| 従業員数 | 105名 |
| 主要取引先 | 豊通マテリアル株式会社|株式会社ナベショー|岸和田製鋼株式会社|株式会社中山製鋼所|日本製鉄株式会社|株式会社クボタ|株式会社栗本鐵工所|共英製鋼株式会社|中山鋼業株式会社|大阪製鐵株式会社|王子製紙株式会社|株式会社ダイセル|DINS関西株式会社|巌本金属株式会社|宇部興産株式会社|エコシステム岡山株式会社|住友大阪セメント株式会社|神戸マツダ株式会社|兵庫三菱自動車販売株式会社|西日本三菱自動車販売株式会社|大阪ダイハツ販売株式会社|株式会社スズキ自販近畿|株式会社スズキ自販兵庫|株式会社南海スズキ|株式会社ホンダカーズ大阪 |
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大阪支店
| 商号 | 株式会社桜井(大阪支店) |
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| 代表者氏名 | 代表取締役 桜井 日出男 |
| 許可番号 |
産業廃棄物収集運搬業許可
大阪府 第02700038224号 引取業許可 大阪市 第20661001002号 産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号 解体業許可 大阪市 第20663001002号 破砕業許可 大阪市 第20665001002号 フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号 第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号 (その他必要に応じて申請) |
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会社沿革
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| 平成27年10月 | ISO/IEC 17021 取得 |
| 令和2年 | 大阪支店 開業 |
