事故車両を放置すると罪に問われる?放置すべきでない理由や正しい対応方法を紹介

突然の事故にあった車の処理方法がわからず、放置を考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、事故車両を放置してしまうと罪に問われる可能性があり、ケースによっては追加の罰則や賠償責任が発生することもあります。

本記事では、事故車両を放置するリスクや放置すべきでない理由、さらに安全かつ適切な対応方法までを詳しく解説します。

事故に遭った車両をどうすれば良いのかお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

事故車両を放置すると罪に問われる?

事故車両をそのまま放置しても大きな問題にならないだろう、と考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし実際には、放置場所や状況によっては「罪」に問われ、違反金や違反点数が科される可能性があります。

ここでは、事故車両を放置した際に罪に問われるケース、違反金や違反点数について解説していきます。

他人所有の土地に放置すると罪に問われる

事故車両を放置した際に罪に問われるかどうかは、放置した土地の所有者や場所によって異なります。

通常であれば他人が所有する土地に放置すると、罪に問われます。

また、他人が所有する土地に勝手に侵入したことにもなりますので、状況によっては、建造物侵入罪や威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。

放置していることを通報された場合、「放置車両確認標章」と呼ばれる黄色いステッカーが車のフロントガラスに貼り付けられます。

放置車両確認標章を貼り付けられた車両は、違反金を支払う必要があります。

罪に問われた場合の違反金・違反点数

事故車両を放置したとして罪に問われた場合、違反金の支払い義務が発生するほかに、違反点数が発生します。

違反金や違反点数は車両サイズによって異なり、具体的には以下のとおりです。

放置駐車違反違反点数違反金
大型車等普通車二輪車原付
駐停車禁止場所3点25,000円18,000円10,000円10,000円
駐車禁止場所2点21,000円15,000円9,000円9,000円

出典:警視庁「交通違反の点数一覧表」

上記の金額に加えて、事故車両を移動しなければならない場合、レッカーにかかる費用も負担しなければなりません。

違反金を滞納した場合

違反金を延滞した場合は、年14.5%の割合により計算した額の範囲内の延滞金に加えて、督促に要した手数料が徴収されます。

それでも支払いを延滞すると、財産の差押えや換価などにより強制的に違反金を徴収させられることになります。

差押え財産には、土地や家屋、自動車、銀行預金、給料などが含まれますので、違反金を支払うよりも損することになるでしょう。

なお、車検時に放置違反金を支払ったことを証明できなければ、車検を受けられないため注意が必要です。

違反の回数によっては車の使用制限が設けられる

事故車両の放置の罪は、違反回数によっては車の使用制限が設けられることにも注意が必要です。

車の使用制限は、放置車両確認標章が取り付けられた日から、過去1年以内に何度納付命令を受けたかによって異なります。

前歴の回数納付命令の回数
なし3回
1回2回
2回1回

また、以下の表のように、車両の種類によって使用制限の期間も異なります。

車両の種類使用制限の期間
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車1ヶ月
普通自動車2ヶ月
大型自動車、中型自動車、準中型自動車(注記2)、大型特殊自動車又は重被けん引車3ヶ月

使用制限を一度でも受けると「前歴」が付き、次の制限がもっと早くかかるため、注意が必要です。

事故車両の放置と違法駐車は異なる

事故車両の放置と聞くと違法駐車と同じと思われがちですが、両者には大きな違いがあります。

事故車両の放置とは、事故した車を管理者の許可なく土地に放置することです。

個人はもちろん国や自治体が所有する土地、公共施設などが挙げられます。

一方、違法駐車は国や自治体が管理している公道に駐停車することです。

つまり、両者の違いは車両をどの場所に駐車・放置しているかの違いによって区別されています。

警察への届出も必ず行う

突然の事故により事故車両となった際、車をどうすべきかを考える前に警察への届出を必ず行う必要があります。

これはケガ人が出ていない物損事故の場合でも同様で、車を所有する方は報告の義務があります。

警察への届出をしなかった場合は、以下のリスクが発生する可能性があるため注意が必要です。

ひき逃げや当て逃げを問われる報告義務違反に問われる交通事故証明書が発行されない保険適用できない免許の取り消しや免停処分を受ける可能性がある

混乱していて報告が遅れるケースもあるかもしれませんが、時間が経ってしまった場合でも早めに報告しましょう。

事故車両の放置による罪は弁明できる可能性がある

事故車両を放置して放置違反と判断された場合、車に「放置車両確認標章」が貼り付けられ、その後、自宅に「仮納付書」や「弁明通知書」が送付されることがあります。

仮納付書とは、支払い方法や金額などが記載された、違反金を支払う際に必要な書類です。

一方、弁明通知書とは、車両の放置が違反に該当しないと考えられる場合に、その状況を説明するための書類です。

100%ではありませんが、弁明が認められれば違反金が免除されます。

弁明が認められるケース

車両放置による弁明が認められるケースは、以下が挙げられます。

  • 事実誤認等により違反が成立していない場合
  • 当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
  • 天災などの不可抗力が原因で違法駐車となり、使用者の責任とするのが著しく不合理だと判断される場合

上記のケースに当てはまる場合は違反金の免除が受けられますが、認められない場合は放置違反金を納付する必要があります。

事故車両の場合でも、事故後にやむを得ず数日間そのままにしていた事情を警察が把握しており、手続き上の手違いで違反と判断されたケースでは、弁明が認められる可能性があります。

事故車を放置すべきでない理由

事故後の車をそのまま放置していると、「動かないから大丈夫だろう」と思っていても、実はさまざまな不利益が積み重なっていきます。

維持費の発生や車両の劣化だけでなく、車検や査定価値への影響、保管場所の圧迫など、放置によって失うものは少なくありません。

ここでは、事故車を放置すべきでない具体的な理由を解説していきます。

車に税金がかかり続ける

車を所有している方は、自動車税や自賠責保険料などの支払い義務が毎年発生します。

税金の支払いは、動かしていない放置車両であっても発生するため、無駄な出費となります。

なお、税金の支払いを止めるためには、「永久抹消登録」もしくは「一時抹消登録」のいずれかの手続きを行う必要がありますので覚えておきましょう。

バッテリー上がりが起こる

車は使用していなくても少しずつ劣化していきます。

特にバッテリーは、使用していない車のほうが劣化しやすくなるため、バッテリー上がりが起こりやすいです。

バッテリーが劣化した車は交換が必要となり、無駄な出費となりますので、早めに処理するのがおすすめです。

車のパーツの状態が悪くなる

車の放置はバッテリーだけではなく、そのほかのパーツにも悪影響を及ぼします。

たとえば、エンジンを動かさない期間が長いと、エンジンオイルの劣化や循環不良により、故障のリスクが高まります。

また、タイヤに関してもひび割れやフラットスポットが発生しやすく、動かした際に重大な事故に発展する可能性が高くなるでしょう。

加えて、修理したとしても費用の負担が大きくなることも考えられます。

車検切れで公道走行が不可になる

事故車両を放置している期間が長くなると、車検切れとなり、公道での走行ができなくなります。

車検切れとなった車を修理や売却しようとしても、公道を走れないため、積載車の手配や仮ナンバーの取得といった無駄な出費が重なることになります。

なお、車検切れの車で公道を走ったことが知られると、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられることに加えて、無車検運行として加点6点、運転停止30日の処分となりますので絶対にやめましょう。

車の査定額が落ちる

車は使用していなくても価値が下がる傾向にあり、これは事故車両に関しても同じです。

早めに売却を決めていれば多少なりとも金額が付く車でも、時間が経つことでパーツやボディの劣化が進むため、査定額がつかないケースも出てきます。

そのため、事故車両をどうするかを悩むよりもすぐに手放したほうが結果的にコスパが良いといえるでしょう。

保管場所が無駄に使われる

事故車両の放置は、保管場所の無駄に繋がるケースも多いです。

ガレージや駐車場に保管するとスペースが圧迫され、敷地内に放置すると美観を損ねたり、車の劣化につながったりします。

月極駐車場の場合は、余計な出費にも繋がりますので、早めに処理するほうが良いでしょう。

【ケース別】事故車両の対応方法

事故車両は放置するよりも、違う方法で処理するのがおすすめです。

以下にケース別に分けた処理方法を紹介しますので、参考にしてください。

  • 乗り続けたい場合は「修理」する
  • 新しい車を購入するなら「下取り」に出す
  • 走行できるなら「買取」に出す
  • 走行できないなら「廃車」にする

それぞれにはメリット・デメリットがあり、車の状態や今後の予定によって最適な方法は異なります。

事故車両は放置するより買取を検討するのがおすすめ

事故車両は、放置する以外にも4つの処理方法がありますが、その中でも「買取」を検討するのがおすすめです。

車の買取は、基本的に走行できる車のほうが査定額は高くなりますので、その場合は中古車買取業者に依頼するのが良いでしょう。

反対に、走行できない場合は廃車買取業者に依頼するのがおすすめです。

廃車買取業者なら、動かない車であっても使用できるパーツや資源として価値を付けてくれるので、実質0円以上で買取してくれる可能性が非常に高いです。

事故車でも思わぬ価格がつくケースは多いため、まずは一度査定を受けて現状の価値を確認してみましょう。

株式会社サクライなら、廃車、不動車、高年式事故車まで無料で買取を行っています。

弊社にご依頼いただければ、自賠責保険の解約手続きから買取まですべて行いますので、お客様のお手間を省き、スムーズに車を手放すことができます。

もちろん査定は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

本記事では、事故車両を放置した際に問われる罪や事故車を放置しない方がいい理由、処理の方法までを解説してきました。

事故車両を放置すると、土地の所有状況によっては罪に問われる可能性があり、違反金・違反点数の加点、使用制限など多くのリスクを招きます。

また、放置中も税金や保険料が発生し、車両の劣化や査定額の低下、車検切れによる追加費用など、放置するほど不利益が大きくなります。

事故車はできるだけ早く修理・買取・廃車など適切な方法で処理することが重要です。

処理方法に悩む方は、本記事を参考に最適な対応を選びましょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

商号 株式会社桜井
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取引先銀行 尼崎信用金庫|三菱東京UFJ銀行|三井住友銀行|りそな銀行|商工中金|日本政策金融公庫|阿波銀行
許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

(その他必要に応じて申請)
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代表者氏名 代表取締役 桜井 成子
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引取業許可 大阪市 第20661001002号
産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
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会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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