事故車を廃車手続きする際の流れ・必要書類・かかる費用を詳しく紹介

廃車手続き

「事故車を廃車にしたいけれど、どこで何をすればいいの?」と困っていませんか。

事故車を廃車にする際は、流れや必要書類を理解しておかないと「余計な費用」や「手続きの遅れ」につながります。

本記事では、事故車の廃車手続きの流れや必要書類、費用の目安を分かりやすく解説します。

事故車の廃車手続き方法が分からずに困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

事故車に関する廃車手続きの種類

そもそも廃車には、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つがあり、それぞれ意味が異なります。

以下に詳しく紹介するので、手続きする際の参考にしてください。

一時抹消登録

一時抹消登録とは、所有している車の情報を一時的に削除することです。

手続きが行われると、自賠責保険料や自動車税などを、一時的に支払う必要がなくなります。

例えば、長期に入院される方や海外赴任される方は、無駄な保険料や税金を支払わなくて済むため、費用面で大きなメリットがあります。

事故車に関しても、何らかの事情により所有したままにしたい場合は、この手続きが必要です。

再び乗りたい場合は再登録することで、公道を走れるようになります。

永久抹消登録

永久抹消登録とは、所有している車の情報を永久的に削除することです。

手続きが行われると保険料や税金を納める必要がなくなり、加えて車両自体を解体しなければならないため、2度とその車に乗ることはできなくなります。

事故に遭った車が修理不可と判断された場合や、修理費用が高額になる場合は、この手続きを選択する方が多い傾向です。

【ケース別】事故車を廃車手続きする際の流れ・必要書類・かかる費用

ここからは、本題である事故車を廃車する際の流れ・必要書類・かかる費用を紹介していきます。

廃車手続きはケースによって異なるため、どの方法を選ぶかによって準備する書類やかかる費用、さらには手間の大きさが変わってきます。

ケース別に詳しく紹介していきますので、参考にしてください。

業者に依頼する場合

業者に依頼する場合は手続きを代行してくれるので、手間や時間をかけずに済む点がメリットです。

しかし、業者によっては代行費用がかかるため、比較してから選ぶことが大切です。

流れ・必要書類・かかる費用の目安は次のとおりです。

普通車軽自動車
必要書類・車検証
・自動車税の納付証明書
・自賠責保険証明書
・自賠責保険承認請求書
・リサイクル券
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・実印(印鑑証明と同じもの)
・譲渡証明書
・委任状
・車検証
・自動車税の納付証明書
・自賠責保険証明書
・リサイクル券
・自賠責保険承認請求書
・印鑑
・申請依頼書
・委任状
・住民票(場合によって)
必要費用1万〜4万円程度※依頼する業者による
手続きの流れ1.業者を決めて見積もりを依頼する
2.必要な書類を準備する
3.指定された場所に車を運び、査定を受ける
4.条件に納得できれば売却契約を結び車を渡す
5.指定の口座に振り込みされる

必要書類は普通自動車と軽自動車によって異なります。

なお、手続き完了までの期間は、通常3〜10日ほどかかります。

自分で廃車する場合

自分で廃車する場合は、書類集めや手続きまでのすべてを自分で行う必要があるため、時間と手間がかかります。

しかし、代行費用がかからないため、比較的安く済ませられるところがメリットです。

流れ・必要書類・かかる費用は次のとおりです。

【普通車の場合】

廃車方法一時抹消登録永久抹消登録
必要書類・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・実印(印鑑証明と同じもの)
・車検証
・ナンバープレート2枚
・リサイクル券の移動報告番号の控え
・一時抹消登録申請書
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・実印(印鑑証明と同じもの)
・車検証
・リサイクル券
・解体証明書
・ナンバープレート2枚
・永久抹消登録申請書
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
必要費用登録手数料:350円・登録手数料:350円
・解体費用相場:1万〜3万円程度
・運搬費:移動距離によって異なる
手続きの流れ1.必要書類をそろえる
2.陸運局(運輸局)へ行き書類を提出する
3.一時抹消登録と税金還付の手続きを行なう
1.書類をそろえる
2.車の解体を依頼する
3.車両を運び処理を依頼する
4.運輸局へ行き書類を提出する
5.永久抹消登録と税金還付の手続きをする

【軽自動車の場合】

廃車方法一時抹消登録永久抹消登録
必要書類【事前に準備するもの】
・認印
・車検証
・本人確認書類
・ナンバープレート2枚
・リサイクル券の移動報告番号の控え

【軽自動車検査協会で入手するもの】
・自動車検査証返納届出書
・自動車検査証返納証明書交付申請書
・軽自動車税申告書

【手続き終了後に受け取るもの】
・永久抹消登録申請書
・手数料納付書
【事前に準備するもの】
・実印と印鑑証明書
・車検証
・ナンバープレート2枚
・リサイクル券
・認印
・本人確認書類

【軽自動車検査協会で入手するもの】
・使用済自動車引取証明書
・解体届出書
・軽自動車税申告書

【車を解体後に受け取る書類】
・解体報告日・移動報告番号の控え
・使用済自動車引取証明書
必要費用登録手数料:350円・登録手数料:350円
・解体費用相場:1万〜2万円程度
・運搬費:移動距離によって異なる
手続きの流れ1.必要書類をそろえる
2.軽自動車検査協会で書類を提出する
3.一時抹消登録と税金還付の手続きをする
1.書類をそろえる
2.車の解体を依頼する
3.車両を運び処理を依頼する
4.軽自動車検査協会で書類を提出する
5.解体返納と還付の手続きをする

自分で手続きする場合は、どの廃車にするかによって書類や費用、流れが異なってきます。

手続きを行う際の順番も重要となるため、事前に確認してから行うことが大切です。

一時抹消登録後に解体届出(永久抹消登録)する場合

一時抹消登録を行い、そのあと解体届出(永久抹消登録)したい場合は、以下の流れで手続きします。

普通車軽自動車
必要書類・一時抹消登録証明書
・自動車リサイクル券
・解体届出書
・永久抹消登録申請書
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・自動車重量税還付申請書
・所有者の押印もしくは署名
・本人確認書類
・自動車検査証返納証明書
・使用済自動車引取証明書
・解体届出書
・自動車リサイクル券
・本人確認書類
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・自動車重量税還付申請書
・所有者の押印もしくは署名
必要費用・解体費用:1万〜2万円程度
・レッカー費用:距離によって異なる
・解体費用:1万〜2万円程度
・運搬費:距離によって異なる
手続きの流れ1.書類をそろえる
2.車の解体を依頼する
3.車両を運び処理を依頼する
4.運輸局へ行き書類を提出する
5.永久抹消登録と税金還付の手続きをする
1.書類をそろえる
2.車の解体を依頼する
3.車両を運び処理を依頼する
4.軽自動車検査協会で書類を提出する
5.解体返納と還付の手続きをする

どちらも基本的には抹消登録するときの流れと同じで、書類集め、車の解体、運輸事務局などで手続きする流れとなります。

また、普通車と軽自動車で必要書類の名称が異なるものがありますので、注意しましょう。

なお、車解体後は15日以内に手続きをする必要があるため、余裕を持って行動するように心がけましょう。

自分で廃車手続きするのはデメリットが多い

1つ前の章で紹介したように、自分で廃車にする場合は、書類集めや手続きといった手間と時間がかかります。

特に運輸事務局や軽自動車協会の窓口は平日しか開いておらず、わざわざ平日に休みを取っていく必要がある方もいるため、忙しい方は大きな負担となるでしょう。

書類が足りなかったり不備があったりした場合は、再度手続きに行く必要があり、手続き場所が遠い方は行くのも大変です。

そのため、自分で行う場合は「時間的な制約が大きい」「労力がかかる」「場合によっては余計な費用も発生する」といったデメリットが発生しやすくなります。

事故車の廃車手続きは業者に依頼するのがおすすめ

事故車の廃車手続きは、業者に依頼するほうが手間なく解決できますが、依頼先の中でも特におすすめなのが「廃車買取業者」です。

廃車買取業者は、事故で価値がなくなった車であっても、パーツや資源に分けて買い取ってくれます。

また、手続きにかかる費用も無料であることが多いです。

株式会社サクライなら、廃車、不動車、高年式事故車まで無料で買取を行っています。

弊社にご依頼いただければ、自賠責保険の解約手続きから買取まですべて行いますので、お客様のお手間を省き、スムーズに車を手放すことができます。

もちろん査定は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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事故車を廃車手続きする際の注意点

事故車を廃車手続きする際は、いくつかの注意点に気をつける必要があります。

費用面で損をしないためにも、確認しておきましょう。

還付金の手続きも同時に行う

事故車の廃車手続きを行う際に、税金や保険の有効期間が1ヶ月以上ある場合は、その期間に応じた還付金が受け取れます。

具体的には、以下のものが還付されます。

  • 自動車税
  • 自動車重量税
  • 自賠責保険
  • 任意保険

それぞれ廃車するときに同時に手続きが必要となりますので、忘れず行いましょう。

なお、軽自動車税に関しては1年払いのみとなるため還付金はありません。

ケースによっては廃車する前に名義変更が必要

事故車を廃車する際に、以下に挙げられるケースは先に名義変更する必要があります。

  • 所有者が自分でない場合
  • ローンが残っている場合
  • 所有者が亡くなっている場合

基本的に車の廃車は、所有者本人しかできないと定められています。

名義変更する場合はケースによって必要書類が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

廃車にする以外の選択肢と注意点も知っておく

事故車は廃車にする以外にも、以下の選択肢があります。

  • 修理に出す
  • 買取に出す
  • 引き取りに出す

修理に出す場合は、損傷具合によって高額となったり、修理不可となったりするケースがあります。

買取を選ぶ場合は、通常よりも査定額が大きく下がる可能性があり、さらに価値がないと判断された場合は買取を断られるケースもあります。

引き取りは、買取や修理が難しい車でも対応してもらえますが、業者によっては引取料や処分費用が発生する場合があるため注意が必要です。

まとめ

本記事では、事故車を廃車手続きする際の流れ・必要書類・かかる費用をケース別に詳しく紹介しました。

廃車は、自分で行うことも可能ですが、時間や手間、そして書類の不備によるやり直しといったリスクを考えると、業者に依頼するほうがスムーズで安心です。

特に廃車買取業者であれば、手続き代行はもちろん、使用できるパーツを買い取ってもらえるため、負担を減らしつつプラスにできる可能性もあります。

事故車の処分方法に迷ったときは、本記事で紹介した手順や注意点を参考に、自分にとって最適な方法を選びましょう。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

商号 株式会社桜井
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FAX 06-6414-6644
営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
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許可番号 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 第02801038224号
引取業許可 尼崎市 第20711000024号
産業廃棄物処分業許可 尼崎市 第7121038224号
解体業許可 尼崎市 第20713000024号
破砕業許可 尼崎市 第20714000024号
フロン類回収許可 尼崎市 第20712000024号
第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
一般貨物自動車運送許可 近運自貨 第1218号
古物商許可番号 兵庫県 公安委員会 第631339900014号

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産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
第一種フロン類充填回収業 知事(登一回) 第3978号

(その他必要に応じて申請)
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会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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