10対0の事故で廃車になったらどうすれば良い?補償内容や注意点を紹介

車に乗っていて、突然の交通事故に見舞われた場合、誰しもが不安を覚えてしまうでしょう。

また、その後の対応は被害者も加害者も悩ましいものです。

特に自分に過失のない10対0の事故で所有していた車が廃車になると、どうすれば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、完全に過失のない事故で廃車となった場合の具体的な対応策や補償内容、注意すべき点を紹介します。

保険内容についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

10対0の事故で廃車になった車は買い替えできる?

完全に加害者に過失がある事故は、被害者は賠償費用を請求できます。

しかし、どういった内容が含まれているのでしょうか?

まず、過失が10対0になるときの事故状況と、廃車になった場合買い替えができるかについて紹介します。

【3パターン】10対0の事故状況

過失が完全に加害者となるパターンは、主に以下の3つが挙げられます。

信号機がある場所での衝突事故

自分の車が青信号で進んでいるときに、違う車線の赤信号の車がぶつかってきたなどの、信号機がある場所での事故は完全に加害者の過失です。

また、信号が赤信号でありながら進行方向の青矢印が表示されている場合も同様です。

こちらのパターンは、避けようとしても避けられない状況なので、被害者に過失は発生しません。

ただし、赤信号で侵入してきた車が見えているにもかかわらず、青信号で衝突したときは、被害者にも過失が発生します。

このパターンは、先に交差点に侵入してきた車が明らかに見えていたと判断される可能性があるため、自分が青信号だから進んだとしても前方不注意と捉えられます。

センターラインを越えた衝突事故

運転中に、センターラインを超えてきた反対車線の車が衝突してきたときも、被害者に過失は発生しません。

また、同じ車線を逆走してきた車と衝突したときもこれに該当します。

ただし、こちらのパターンは双方の車が動いている状態での事故なので、状況によっては被害者にも過失が生じるときがあります。

たとえば、以下のことが挙げられます

  • センターラインがない道路では
  • 急こう配のカーブ付近
  • センターラインのはみだしを認める道路標識がある道路
  • わき見運転や速度違反、前方不注意があったなど

上記パターンは、対向車線との明確な線がないことから、どちらに過失があるのか判断するのが困難です。

また、運転者に過失がある行為をしている場合もこれに該当します。

そのため、こういったパターンは完全な被害者とはならないことを覚えておきましょう。

停車中の衝突事故

停車中の車の後ろから別の車が衝突してくることは、被害者に過失が発生しない代表的な事例です。

基本的に、停車中の車に後ろから衝突された場合、過失は後続車にあります。

たとえば、路肩に車を止めていたり信号待ちで止まっていたりしたときに、後ろから車が追突してくるなどは、完全に加害者に過失が求められるパターンです。

ただし、以下のパターンは被害者側にも過失が生じる可能性があります。

  • 被害者側が急ブレーキを行った
  • 被害者側が灯火義務を怠って停車した
  • 被害者側が正しい場所・方法で駐停車していなかった

上記のパターンは、被害者にも過失を求められる可能性がありますので、注意しましょう。

10対0と判断されたときの過失割合

過失割合とは、事故などで当事者双方の過失の度合いを示し、賠償義務の分担を決定するための比率です。

たとえば、比率割合が8対2だった場合、相手側が8割、自分側が2割の責任を負う必要が出てきます。

しかし、自分に過失のない事故であれば、完全に被害者ということになります。

過失割合を判断するのは、現場検証を行う警察だと思われがちですが、実は当事者双方が決めるのが一般的です。

警察はあくまで現場検証を行い資料にまとめるまでが仕事です。

まとめた資料に基づいて当事者双方が過失割合を決め、どちらかが納得しなければ裁判によって決定されます。

全損と判断された場合は買い替えが可能

完全に相手方に過失がある事故で廃車になるとき、全損と判断されれば買い替えが可能です。

なお、全損には2つの種類があります。

1つ目が「物理的全損」です。

これは、事故によって修理ができない状態まで至ったことを言い、車が元通りに修復できないほど深い損傷を負った状態です。

2つ目が「経済的全損」です。

これは、車の修繕コストが買い替え費用(登録、車庫証明、廃車の法定手数料などを含む)を上回ることを言います。

たとえば、修繕コストが60万円で時価額が20万円だったとき、時価額での支払いの方が選ばれます。

つまり、車の修繕コストと時価額を比べたときに、安く済む方で補償されるというわけです。

買い替えする場合には注意が必要

完全に相手の過失と判断され、加えて全損となったときに車の買い替えができますが、いくつかの注意点があります。

以下の5つのポイントに注意しましょう。

10対0の廃車でも全額は支払われない

過失が完全に相手にある事故の廃車であっても、買ったときの価格すべてが支払われるわけではありません。

基本的に支払われる金額は「事故当時の車の時価」によって決められます。

新車を購入した場合でも、事故後の車の価値は減少するため、買ったときの価格とは異なる金額が支払われます。

なお、車の時価額は、保険会社が調査し判断されるのが一般的です。

保険料が上がるときがある

過失が完全に相手にある場合、加害者が全額賠償しますが、加害者が自動車保険に加入していない場合は賠償額が支払えないことがあるのです。

このような場合は、自分が加入している自動車保険を利用することができますが、自分の保険を利用することで翌年の保険料が上がります。

そのため、自分の保険を利用する際は、慎重に判断しましょう。

示談交渉は自分で行う

過失が、自分と相手の双方となる場合、お互いの保険会社で示談交渉を行うのが一般的です。

しかし、自分に過失がない場合の示談交渉は、自分で交渉する必要があります。

自分で相手方の保険会社と交渉となるため、時間や手間が必要なのは言うまでもありません。

しかし、自動車保険のオプションで加入できる「弁護士特約」に加入していれば、無料で弁護士に依頼できます。

万が一に備えて加入しておくと安心できます。

事故車扱いになるため査定に影響する

事故により車のフレーム部分が故障し修理すると、事故車扱い(修復歴車)となってしまいます。

修復歴がある車は、元通りに戻っても価値が大幅に下がるため、買取価格に期待できません。

また、買取自体を拒否してくる業者も多いため、事故車扱いとなった場合、無理な修理は控えましょう。

廃車依頼は廃車買取業者がおすすめ

交通事故で廃車の選択しかできない場合でも、廃車買取業者であれば買い取ってもらうことができます。

廃車買取業者なら、廃車に必要なコストもかからず、場合によっては数万円程度で売却できる可能性があります。

売却予定の廃車に価値を見出してくれることに期待できるため、廃車に困ったときは依頼してみることをおすすめします。

株式会社サクライなら、廃車、不動車、高年式事故車まで無料で買取を行っています。

弊社に依頼すれば、自賠責保険の解約手続きから買取まですべてお任せできますので、お客様の手間を省き、スムーズに車を手放すことができます。

査定は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

10対0の事故で廃車になったときに受けられる補償や賠償金について

ここからは、10対0で完全な被害者として、事故で廃車になったときに受けられる補償や賠償金の詳しい内訳を紹介します。

レッカー費用

事故で動かなくなった車はレッカーで移動させることになりますが、このときの費用は請求可能です。

一般的には警察が依頼した業者によりレッカーで移動させられるため、レッカー代は加害者が支払います。

気をつけたいのが被害者側がレッカー依頼したときです。

この場合は、一旦被害者側がレッカー代を支払うこととなるため、後日請求しなければなりません。

請求を忘れると損してしまうため、忘れずに請求しましょう。

物損費用

事故が起こると、車体だけではなく、車の中に置いていたものが壊れることもあります。

壊れた物があれば、こちらも忘れず請求しましょう。

なお、このとき補償される金額は、時価額もしくは減価償却により計算されます。

減価償却とは、何年にもわたり少しずつ資産価値を減少させていくことを言います。

たとえば、10万円で購入したパソコンが1年間で2万円の価値を失うとします。

このパソコンを3年間使った後に事故で壊れた場合、10万円から6万円が引かれることになるので、補償される金額は4万円です。

時価額なのか減価償却なのかは壊れた物によって異なりますが覚えておくと良いでしょう。

車両の購入費用

先ほども紹介した通り、10対0の被害者側であれば、車両の購入費用は全額請求できます。

しかし、費用は事故があったときの時価額となるため、そのときの車の価値によって決定されることを覚えておきましょう。

車両購入の諸費用

車両の購入費用に関する諸費用も請求可能です。

請求できる諸費用は以下のものがあります。

  • 登録費用
  • 車庫証明費用
  • 廃車費用
  • リサイクル費用
  • 自動車取得税
  • ディーラーに支払う手数料

注意点としては、金額だけを伝えても保険会社から「不必要な費用」と取られる場合があることです。

そのため、車を購入予定の業者(担当者)から車両購入の諸費用を書面にしてもらい、保険会社に提示することも必要に応じて行うと良いでしょう。

代車の費用

日常でよく車を利用される方は、代車やレンタカーが必要になるでしょう。

こちらの代車費用も補償されます。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 日常で代車が必ず必要か(車を使用する頻度が多い)
  • 有料の代車を利用しているか
  • 代車の料金は適切か

また、代車の使用は期間を設けられることがほとんどです。

新しい車に買い替えるまでの期間が足りない場合は、保険会社に納車日を伝える(交渉してみる)、もしくは「代車特約」を利用するなどの対策を行いましょう。

自分が加入している保険会社からの補償

事故で100%被害者になったときに補償できるのは、加害者側の保険だけではありません。

自分が加入している保険会社からの補償もありますので、必ずチェックしましょう。

自分が加入している保険会社からの補償は以下の2つです。

  • 無保険車傷害保険
  • 弁護士特約

無保険車傷害保険は、相手が無保険だったり補償金額が不十分だったりする場合に、カバーしきれない損害額の補償を受けられる保険です。

また、弁護士特約とは、加害者側の保険会社との示談交渉を弁護士に無料で依頼できる保険です。

どちらを利用しても等級は下がらないので、積極的に活用しましょう。

新車などの価値が高い車の評価損

車が事故で大きく損傷したときに、その車の価値が下がってしまうことを「評価損」と呼びます。

この評価損は物的損害のひとつに分類されるため、請求可能です。

ただし、それが認められるかは難しい問題で、トラブルに発展することも少なくありません。

評価損が認められる車の特徴は、高級車や新車であるなど、その車の市場での価値が高い場合です。

そのため、年式が古い車や一般的な車だと認められないことがあることを覚えておきましょう。

損しないための保険金を多く受け取る方法

ここまで受け取ることのできる賠償金の内容を紹介してきました。

次に、保険金を多く受け取る方法について紹介します。

支払われる補償内容を必ず確認する

一般的に加害者側の保険会社は、何が補償できるのか教えてくれません。

被害者側が聞けば教えてくれるかもしれせんが、保険会社によっては損をしたくないという理由で、曖昧に答えてくる場合があります。

そのため納得がいくまで保証内容についてしっかりと確認しましょう。

損害内容に間違いないか確認する

最終的に損害内容を提示してくるのは、加害者側の保険会社です。

支払われるはずの補償内容があれば、保険会社に伝えましょう。

弁護士に無料相談してみる

損をせずに保険金を受け取るために1番良い方法が弁護士に相談することです。

弁護士は法律のプロなので、事故の補償に関してもとても詳しく、何を請求できるか聞いておくと安心できます。

また、相談するなら交通事故専門の弁護士がおすすめです。

交通事故専門の弁護士は、交通事故に特化した弁護士なので、どうすればもらえる保険金を高くできるかを知っています。

10対0の事故で廃車になったら保険はどうする?

10対0の事故で廃車になったときに気になるのが、自分が加入している保険でしょう。

ここでは、廃車になった車の保険について紹介します。

自賠責保険は解約が必要

自賠責とは、車を所有する方が必ず入らなければならない保険です。

そのため、車が廃車になると同時に解約が必要となります。

買い替える場合は引き継ぎできますが、一般的ではなくとても難しいため、再加入する方が得策です。

任意保険は車両入れ替えを行う

任意保険は車両入れ替えを行いましょう。

ただし、買い替えせず車を所有しない場合はすぐに解約しましょう。

任意保険の車両入れ替えは、次の2つに気をつけてください。

納車まで時間がかかる場合は保険を中断する

買い替える車の納車に時間がかかる場合は、車がない状態で保険料を支払うことになるため、一時中断するのが得策です。

納車までの期間が1ヶ月程度なら中断しなくても良いですが、2ヶ月以上かかる場合は中断するようにしましょう。

なお、中断しても等級は下がりませんので安心してください。

保険を中断できるのは7等級以上

保険を中断する場合、7等級以上でなければ中断できません。

そもそも任意保険の等級の始まりは6等級からなので、よっぽどのことがない限り7等級以下になることはないと思います。

しかし、保険の利用状況によっては中断できない可能性があるため、注意しましょう。

車の買い替えをしない場合

車の買い替えをしない場合は、今後車を持つか持たないかによって判断方法が異なってきます。

今後車を持つかもしれない方は、保険の中断をしましょう。

中断は、10年間は等級を維持してくれるので、再度車を購入する際に保険料を節約できます。

一方、もう車を持たないと決めた方は、保険を解約することで余分な支払いを避けることができます。

解約時には、未使用期間に対する返金がありますので、保険会社に確認しましょう。

まとめ

本記事では、10対0で廃車になったときの補償内容や注意点を解説しました。

10対0の交通事故で廃車になった車は、買い替えることができます。

ただし、支払われる金額は車を購入したときの金額ではなく、事故が起きた日の車の時価額になりますので注意しましょう。

また、補償内容は主に以下のものがあります。

  • レッカー費用
  • 物損費用
  • 車両の購入費用
  • 車両購入の諸費用
  • 代車費用

上記の他にも自分が加入している保険会社からの補償や、価値が高い車の評価損の請求などもありますので覚えておきましょう。

難しい場合は、弁護士に無料相談することも可能ですので、積極的に活用することをおすすめします。

廃車の引き取り・買取など、車の処分に関するコラム

本社

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営業時間 9:00 ~ 19:00(日曜・祝日休み)
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営業種目 自動車解体業、部品販売(輸出)
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第1種フロン類回収許可 兵庫県 第281010306号
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産業廃棄物処分業許可 大阪市 第6620038224号
解体業許可 大阪市 第20663001002号
破砕業許可 大阪市 第20665001002号
フロン類回収許可 大阪市 第20662001002号
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(その他必要に応じて申請)
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会社沿革

昭和20年 桜井商会設立
平成7年8月 株式会社に沿革
平成27年10月 ISO9001 and ISO14001 取得
平成27年10月 ISO/IEC 17021 取得
令和2年 大阪支店 開業
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